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○執行者の選任
死因贈与は、その性質に反しない限り遺言執行に関する規定を準用するため、死因贈与執行者を選任することができます。
○執行者の指定方法
- 死因贈与契約書で指定する。
- 執行者がいない場合は、家庭裁判所で選任することも可能。
○添付書面
①登記原因証明情報
死因贈与契約書・贈与者の死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
死因贈与契約書が私署証書の場合(公正証書でない場合)次のいずれかが必要
ⅰ死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書
ⅱ贈与者の相続人全員の承諾証明情報(印鑑証明書付き)・相続人であることを証する相続人全員の戸籍
②代理権限証明情報
- 執行者としての権限があることを証するための、死因贈与契約書
(もしくは執行者選任審判書 ※有効期限3か月) - 委任状
③登記義務者(贈与者)の登記識別情報
④執行者の印鑑証明書
⑤受贈者の住所証明情報
なお中間代理人である執行者は、登記申請書に記載する必要はありません。
委任状に執行者の氏名住所を記載します。
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