死因贈与の執行者による所有権移転登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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○執行者の選任

死因贈与は、その性質に反しない限り遺言執行に関する規定を準用するため、死因贈与執行者を選任することができます。

○執行者の指定方法

  • 死因贈与契約書で指定する。
  • 執行者がいない場合は、家庭裁判所で選任することも可能。

○添付書面

①登記原因証明情報
死因贈与契約書・贈与者の死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
死因贈与契約書が私署証書の場合(公正証書でない場合)次のいずれかが必要
ⅰ死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書
ⅱ贈与者の相続人全員の承諾証明情報(印鑑証明書付き)・相続人であることを証する相続人全員の戸籍

②代理権限証明情報

  • 執行者としての権限があることを証するための、死因贈与契約書
    (もしくは執行者選任審判書 ※有効期限3か月)
  • 委任状

③登記義務者(贈与者)の登記識別情報

④執行者の印鑑証明書

⑤受贈者の住所証明情報

 

なお中間代理人である執行者は、登記申請書に記載する必要はありません。

 

委任状に執行者の氏名住所を記載します。

 

 


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