会社の公告方法 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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会社設立のご相談の際には、まず、定款の記載事項についてご相談させていただきます。

 今回は、定款の相対的記載事項の一つである会社の「公告方法」について見ていきましょう。公告方法は、定款記載事項であるだけでなく、会社の登記事項でもあります。


 株式会社の場合、各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(以下、「計算書類」という。)を作成して、定時株主総会の承認を受ける必要があります。会社法435条2項、438条2項で定められています。

 会社法440条1項により、株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告(以下、「決算公告」という。)する義務があります。

 決算公告をすることで、経営の透明性があがり、利害関係者への説明責任を果たすことができ、企業評価の向上につながると考えられています。

 会社の公告方法は、会社法939条1項に定められています。

 それによれば、公告方法として、以下の方法が挙げられています。

(1)官報に掲載する方法

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

(3)電子公告

 また、会社法440条3項により

(4)電磁的方法による公示

も認められています。

 これらの方法を①公告内容②公告期間③その他費用などの点から比較すると以下のようになります。

(1)官報の場合

   ①貸借対照表の要旨で足ります

   ②掲載日のみ

   ③通常6万円程度

(2)日刊新聞紙

   ①貸借対照表の要旨で足ります

   ②掲載日のみ

   ③掲載費用は高く、取締役会非設置会社にはあまり採用するメリットはないと考えられます。

(3)電子公告

   ①貸借対照表の内容である情報全文

   ②定時株主総会終結の日後5年を経過する日まで

(4)電磁的方法による公示

   ①貸借対照表の内容である情報全文

   ②定時株主総会終結の日後5年を経過する日までの間

   ③決算公告に変わる措置であり、ホームページ等のアドレスを登記する必要があります。

 「公告方法」は、会社を設立される際に決めなければならない事項のひとつです。会社が公告を求められるのは、決算公告に限りません。上記の公告方法による相違点を踏まえて、皆様の会社に適した公告方法を選択されることをお勧めいたします。




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