相続法改正 第一回 自筆証書遺言の方式の変更 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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相続法改正 第一回 自筆証書遺言の方式の変更

平成30年の相続法の改正により、相続に関する多くの制度が変更されました。変更内容を多くの方に知っていただくためにも、シリーズで、改正内容をご説明します。

第一回は、自筆証書遺言の方式が変更されたことをご説明します。

1. 改正の概要

改正前は、自筆証書遺言の全文、日付、氏名を自書する必要がありました(民法968条1項)。

「全文」とは、遺言書の実質的内容である遺言事項を書き記した部分をいいます。
「自書」とは、遺言者が自らの手でこれを筆記することをいいます。

そして、相続させるべき目的物・取得者などについては、財産目録と財産目録以外の記載により、特定するのが一般的であるため、財産目録も「全文」にあたり、自書することを要すると理解されていました。

しかし、①財産目録まで自書すると、筆記量が膨大となり、全文を自書する労力が、自筆証書遺言の利用を妨げている、②財産目録は、対象となる遺産を特定するための形式的な事項であるため、自書を要求する必要性は高くないという指摘がなされていました。

そこで、自筆証書遺言を使いやすいものとし、利用を促進するという点から、財産目録については、自書によらないで作成することができるようになりました(新民法968条2項)。

2. 自筆証書遺言の作成方法

①財産目録以外の記載
改正により、財産目録については、自書が不要となりましたが、財産目録以外の全文と日付、氏名は自書し、押印する必要があります。 この押印については、認印、拇印でも構いませんが、実印が望ましいです。

②財産目録の記載
偽造・変造の防止のため、自書によらない財産目録の全てのページ(両面に記載がある場合には、両面)に遺言者の署名押印を要します(新民法968条2項、同項かっこ書 )。

新民法968条は、自書によらない財産目録について、全てのページに署名押印を要すること以外の要件を定めていません。

そのため、遺言者本人がパソコン等を用いて作成しても、遺言者以外の人が作成した財産目録を使用しても、不動産の登記事項証明書や預金通帳の写しを財産目録の一つとして使用しても構いません

しかし、財産目録に関する事項をまとめたワードのデータなどをUSBメモリやパソコンに保存しておくのみでは、全てのページに署名押印を要するとの要件を満たさないため、有効な財産目録とは認められないと考えられます。

③添付方法
自書によらない財産目録は、自筆証書に「一体のものとして……添付」することを要します(新民法968条2項)。

「一体」とは、遺言書の保管状況等に照らし、本文の記載がある書面と財産目録の記載がある書面が一体の文書であると認められれば足り、物理的な一体性まで要求されていません。

また、財産目録の添付方法について、新民法は、特別の規定を設けていないため、契印等は必要ではありません。

3. 施行日

本規定は、平成31年1月13日から施行されます。

4. 経過措置

平成31年1月12日以前にされた自筆証書遺言には、新民法968条2項、3項の適用はなく、旧民法の規定が適用されます。


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