減価償却に関する改正 | 江崎総合会計名古屋のブログ

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こんにちは。

今回は平成28年度の税制改正で減価償却に関する改正のうち、建物付属設備及び構築物(以下、付属設備等という)の償却方法の見直しについてお話ししたいと思います。


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改正の内容
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改正前までの付属設備等の減価償却の方法は下記の通り選定することが出来ました。


・付属設備等 
定額法又は定率法(法定償却は、個人は定額法で法人は定率法)


・鉱業用減価償却資産にかかる付属設備等 
定額法、定率表又は生産高比例法(法定償却は、個人は定額法、法人は生産高比例法)


そして改正により、平成28年4月1日以後に取得されたものについては下記の方法で償却することとなりました。

・付属設備等 …定額法

・鉱業用減価償却資産にかかる付属設備等 …定額法又は生産高比例法
 

なお、平成28年4月1日以後に取得された鉱業用減価償却資産のうち建物、付属設備等についての償却方法の選定についても下記のとおり行うこととなりました。


・確定申告書等の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出」を納税地の所轄税務署長に届け出ること。


・以前から減価償却方法を定額法で選定している場合で、

a.平成28年4月1日以後に取得した資産について、償却方法の届出をしていない場合
b.平成28年3月31日以前に上記a.の資産の取得したと仮定した場合、

届出どおりにあてはめると定額法にあてはまる場合には、定額法を選定したものとみなされます。 


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資本的支出の取得価額の特例
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今回の改正がある以前から、資本的支出の取得価額の特例として下記の特例がありました。


イ.定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を前事業年度に行った場合、事業年度開始の時に、旧減価償却資産の帳簿価額と新たに資本的支出した減価償却資産(以下、追加償却資産という)の帳簿価額との合計額を一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができる。


ロ.定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を前事業年度に行った場合で、上記イ.の適用を受けないときは、その事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却資産を一の減価償却資産として新たに取得することができる。


そして今回の改正に絡んで、

a.既存の減価償却資産について定率法を選定していた場合

b.平成28年3月31日の属する事業年度の翌事業年度開始の時に新たに取得したものとされる場合には、平成28年3月31日以前に取得された資産に該当するものとして定率法により償却することとされました。
 

以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。