個人事業主が事業承継するときに、酒販免許はそのまま引き継がれるわけではありません。「事業の承継」として申請するか、「新規扱い」で申請するか、いずれかをしなければなりません。

免許交付までは2か月弱を要しますので、事業承継の日付が決まっていれば、逆算して準備を進めなければなりません。例えば12月末でしたら、書類の準備を考慮すると9月には着手したいところです。

今回、無事に免許交付となった案件がありました。書類に関してはありがたいことに税務署からは何一つ注文を受けず、提出→免許交付の連絡となりました。

今回もお客様と行政の間に入り、うまくコミュニケーションを取りながら最高の結果を導くことができたと思います。

不動産の登記が実態と合っておらず、公図も明治のものだったのですが、そのややこしい問題を当方で何とか解決し、お客様にも税務署にもストレスをかけなかったので、行政書士らしい仕事ができたのではないかと嬉しく思っています。

引き続き県外の案件もありますので、しっかり仕事したいと思います!