こんにちは。今回は私の仕事の一つ、酒類販売免許申請について書いてみます。
普段コンビニやスーパーでお酒を売っているのを見かけますが、お酒の販売には免許が必要です。税務署に申請して、場合によっては上位の国税庁(国税局)
にまで上がってしまうこともあります。
小売だけでなく、輸出入や卸売の免許もあります。
税務署で配布される手引きには書かれていませんが、法令解釈通達なるものが存在し、そこにいろいろな販売形態についての定めが掲載されています。
たとえば。。。
☆移動販売はできるのか?
・・・できません
☆自動販売機を置いて販売したい!
・・・自販機のみで販売することは認められません
実際に書かれている「法令解釈通達」ってどんなもの?と興味がある方は、下記のサイトをご覧ください。
国税庁のサイト はたまーに見ておかないと、突然情報が更新されていたり、手引きが更新されていたりするので、油断なりません。
こんな仕事もしております