先日、スポーツ選手や芸能タレントなど
フリーランスの働き方をする人に対して、
不当な移籍制限などを一方的に課すことは、
独占禁止法違反にあたる恐れがあると、
公正取引委員会の有識者会議が示す方針を固めた。


このニュースで真っ先に思い出すのは
のん(能年玲奈)だ。

2016年7月、レプロエンタテインメントとの契約が
終了したのと同時に個人事務所を設立したのだが
レプロは、「昨年4月から能年との話し合いが進まず
 仕事を入れられなかった」として
15か月分の契約延長を求めたのだ。
更に、契約満了後も「能年玲奈」を
芸名として使用するには同事務所の許可が必要とした。

契約期間内に、事務所がどんな仕事を入れるのかは自由だし
その仕事をタレントが受けるかどうかも自由だ。

そして契約満了時に
契約を継続するかどうかの選択権は双方にあって
お互いが納得する条件であれば契約を継続する。
…それだけの話だ。

お金と時間を掛けて育ててきたタレントに
簡単に移籍されたら困る…なんてのは
事務所側の勝手な言い分でしかない。

そうならないために、お互いが納得のいく仕事をして
信頼関係を構築していくべきだし
それが難しいなら、最初の段階で
10年契約にでもしておけばいい。

タレントとの信頼関係すら築けなかった事務所が
本名も使わせないなんて
横暴以外の何モノでもない。

しかも、現在は契約を結んでいないにも関わらず
未だにレプロエンタテインメントのサイトには
能年玲奈が所属タレントとして
掲載されている。

どういうつもりか知らないが
これこそ独占禁止法違反の最たる例だ。


ただ、一番の問題は
テレビ局がそれに対して何も出来ないこと。


大きな芸能事務所の顔色を伺うだけのテレビ局が情けない。