医療事故における厚生労働省の指針

 

現状、厚生労働省は、

 

医療事故が発生した場合、その医療機関において院内調査を行い、その調査報告を遅滞なく、医療法(第六条の十五第一項)で定める事項、【医療事故調査・支援センター】に報告しなければならない

 

と言う指針を出している。
しかしこの指針だと、その病院が、(医療事故かも知れない)と言う意識をまず持つ必要があり、病院は誠実であると言う性善説に立ちすぎている

 

 

 患者、家族が事案調査、検証を求めても・・・・

 

患者、家族が病院に、原因究明と説明を求めることはできる。
ある意味、患者、家族が病院調査、検証を求めること

それが唯一、患者、家族ができることであり、現状、それしかない


だが調査、検証を求めても、病院側が十分に調査、検証するかは、病院次第であり、監視する機関などないので、納得のいく説明がなく、「問題なかった」と結論を出されてしまえば、

仮に医療事故であったとしても、医療事故ではなくなる

 

こんな性善説に基づいた指針では、誠実な医療を心がけている病院は、より良い改革がなされ、質の高い病院へと変わっていくことができるだろうが、いい加減、適当な病院は、やりたい放題、野放しだ。

 

 

 

 父の案件

 

 

父の案件は、カルテ開示の結果、透析をしていないことが判明したので、医誠会病院に「通知書」を送付した。

 

患者、家族から説明を求められた以上、医誠会は父の死亡を調査、検証しなければならないのだが、十分な検証をしなかった

その証拠に、説明会で、医学的な説明はなかったし、原因究明もしていなかった上、透析をしていないことを認めなかったことから証明される。

 

ちなみに、訴訟になった途端、透析をしなかったことは争わないと言う姿勢に転じたが、示談交渉の最後でも、医誠会からの謝罪もなく、私たちが、「透析をしていないことを認める」と読み取れるような文面はなかった。
 

 

 この制度の問題点

 

上記のように性善説に基づいているため、不誠実な病院は、おとがめなしで、それを繰り返している。

現状、患者、家族の要望で、事案を調査、検証する機関は存在しない
よって、患者、家族ができる唯一のことが民事訴訟になっているのだ。

 

※ 医療裁判は裁判で、問題がある。(これはまた別の記事にする)

 

赤穂市民病院、医誠会病院が、患者、家族と訴訟になっている理由は、

病院が患者、家族と誠実に向き合わず、不誠実な対応をした結果であることを知って欲しい。