医療事故の民事裁判に於いて「証拠」診療記録(カルテ)
診療記録(カルテ)に記載されていることがすべてであり、
それ以上でもそれ以下でもない。

 

【医師法第24条1項】
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない

 

父の診療記録=カルテは、心肺停止で発見されるまで白紙です。
つまりは、医師が誰も父を診療していないと言う証拠。

 

にも関わらず、医誠会病院は裁判で死因は肺炎だと主張している。

 

医師が誰も診察していないのに、どうして肺炎だと言えるのか?
どんな呼吸状態で、どんな喘鳴があり、CT、レントゲン上、どんな肺炎状態だったか、診療記録(カルテ)は白紙の上、医師の診察なしなのに、どうして言い切れるのか。
今更診療記録(カルテ)、CTや血液データを検証して一般論を突きつけても、
心肺停止で見つかるまで、医師は父の顔さえも診たことないだろムカムカ

 

どこまでも患者と遺族を愚弄する医誠会病院。

 

争うことを止めて、申し訳なかったと言えば終わるのに、
死因だけで争い続ける。

これが医療裁判(民事)の現実。