上記リンクの元記事について私の意見を書きます。

 

 

 これが医療裁判に携わっている現役裁判長の論文

 

この裁判官は、ある病院長の発言により以下の考えに及んだそうです。

(上記記事より抜粋)

 

今年6月、ある法律雑誌に、医療訴訟を裁判長として6年間手がけたこともある現職の裁判官が、要旨、高齢者が医療過誤で亡くなった場合の慰謝料を大幅に引き下げるべきだという論文を掲載しました。
 

「私たち医師は、神様ではないから手術の際の不注意により患者さんを死亡させてしまう可能性がある。しかし、死亡慰謝料が一律最低2000万円であるならば、高齢者に対する手術はお断りした方が安全ですね。」

この裁判官は、この発言に衝撃を受け、的確に答えることができなかった

 

医療事故、過誤が起こると、多くの医師が、

「医療過誤訴訟が医療を萎縮させ、医療の発展を阻害し、結局は多くの患者に不利益をもたらす」と発言します。
しかし私は、医療裁判の1番の問題は、医療裁判の争点が、”死因”に起因することにあると思っています。

 

 

 医療訴訟を起こした遺族としての意見

 

ここでは医療事故、過誤により患者が死亡した遺族の意見として書きます
 

まず第一に、賠償金が欲しくて訴訟を起こしている遺族は多くないと思います。

少なくとも私は、

賠償金目的で訴訟を起こしたわけではありません。

 

この裁判官は、以下も述べています。

医療過誤訴訟は「真実の発見と憎しみの解放を目的とすることから、とりわけ、慰謝料について異なる基準で算定すべきではないかという提言をするのが本稿の目的である。」

 

そのとおりです。
遺族が賠償金以上に求めていることは、「患者が死に至った原因は、医師、看護師が責務を十分に果たさなかったからであり、対応の不備、準備不足、薬剤や手技ミスのせいであると言う明言です。

 

 

 父の訴訟について

 

私は以下を裁判長がはっきり明言してくだされば、賠償金の減額に異を唱えることはありません。

 

  1. 維持透析目的で搬送された父に透析をしなかったことは重大なミスである。
    医療スタッフ間の連絡ミス(報告、連絡、相談)が原因であり、カルテ不備がそれを証明していること
  2. 入院時の病状報告、治療方針の説明は医師の責務であり、それをしなかったことは重大なミスであるだけでなく、その医療行為をしなかったせいで、その後、多々の問題を起こすキッカケになっていること
  3. 基礎疾患のある高齢者、透析患者、コロナ感染と言う患者の状況を考えれば、家族にDNR(蘇生をするか否か)の確認をすることは必至であるのに、その説明、確認を怠ったことは患者の人権を軽視した重大なミスであること
  4. 入院時、入院中、状態悪化時の一度も医師の診察を行わなかったことは、医師、看護師の責務を果たしていないこと
  5. 父の蘇生後、入院から心肺停止までの経緯説明を拒否、一度も医師が病状、経過について説明をしなかったことは医師の責務を果たしていないこと
  6. 父の死亡について十分な検証を行っていないこと
  7. 説明会、示談交渉、そして現在の訴訟において、医学的説明を行わず、あらゆる理由を次々と出してくる行為は、真実を伝えると言う誠実さに欠けていること

 

少なくとも裁判長が上記をすべて認め、医誠会に全面的に問題があると認めてくれたら、この論文の裁判長の案、高齢者の賠償金額減額を受け入れると思います。

 

 

 

 でも本当の問題は訴訟になる以前にある

 

でも医療事故、過誤の本当の問題は、訴訟に至るまでにあるのです。
医療事故、過誤が起きた場合、いきなり訴訟にはなりません。
病院、医師が真実を話さず、医学的見地に立たないあり得ない説明をするから、こじれにこじれ・・・結果、訴訟となるのです。

もうこじれているので恨みや憎しみが加わってる。

この無念を晴らすには、賠償金額しかないと言う医療裁判の現状を忘れてはいけません。そこを弁護士、裁判官のはわかっていただく必要があります。