訴状で求めたのは大きく2点

 

 

あと10日あまりで医誠会病院代理人弁護士から反論書面が提出されます。

医誠会病院には説明を求めたいこと、医療安全、加算点数上、問題点も多々ありますが、今回は以下2点について民事訴訟を起こしています。

 

2023年1月7日、透析を受けるために被告病院(医誠会病院)に搬送されたにも関わらず、透析を実施しなかったことにより容態が悪化し死亡したことに対する損害賠償を求めるとともに、本件患者は心停止ないし呼吸停止した際に心肺蘇生を行わない明確な意思を有していたにも関わらず、被告病院が当該意思の確認を怠ったことにより受けた自己決定権の侵害に対する損害倍賞を求める

 

 

 病院から説明を受けたの以下のみ

 

 

●心肺停止については、「窒息によるもの」
●窒息の原因についてはコメントなし

 

父の入院時、医師から病状、治療説明がなかった。
心肺停止で発見され、駆けつけた私たち家族の心肺蘇生をした医師が上記説明をしたのみ。
翌朝の救急科部長兼医療安全対策室長の説明は、「私はその場にいなかったのでわからない」なので、説明はなし

本来は、救急科部長兼医療安全対策室長が、この時点で、透析をしていない事実を伝え、謝罪。入院時のIC(病状、治療説明)をしていないことも謝罪、その上で、CPR確認(急変時の蘇生処置についての確認)を怠ったことについても謝罪があれば、私たちはカルテ開示していない可能性があった。


カルテ開示をしなければ、入院時~急変まで一度も医師の診察がなかったこと。
医師カルテが真っ白であることは隠蔽し続けられたと言うことになるが。

 

 

 

 チャート型にしてみた

 

 

1年以上も父の訴訟と向き合っていると、カルテ開示前に知っていた情報なのか、カルテ開示によって知った情報なのかが混乱することがあるので、チャート作成してみた。

以下、医誠会病院がどう反論してくるか興味がある点

 

  1. 医誠会病院は、搬送当日に透析が必要なPCR陽性患者の受け入れをOKしているので、父に透析が必要であることは認識していた
  2. しかし父親は維持透析を受けられなかった
  3. 入院時、医師は説明責任を果たしていない、また家族からの説明要望を拒否した。透析ができない理由があるなら、この時点で医師から説明があるべきだが電話連絡はなく、家族からの電話にも出なかった
  4. コロナ治療、父の病状については一度として説明はない
    それは心肺停止で発見、蘇生直後も、翌朝、救急科部長兼医療安全対策室長からの説明にもなかった。
  5. 医誠会病院は示談の際、7,8日の透析をしていないことを認めているが、9日にCHDFをしていると主張。しかしCHDFを実施したことは医師から一度も説明を受けたことがなく、カルテ記載もなかった
  6. しかし半年後にCHDF書面を提示し、透析をしていると主張。その上、透析の遅れはあったが、高齢、コロナ感染していたので11日の死亡と透析の遅れは因果関係がないと主張。だが、9日の透析は特殊透析であった。7日に実施されるはずの維持透析を9日のCHDFに変えたのか、その説明を一度も受けていないし、辻褄が合わない。また死後半年で出された書面であることから、信憑性がない。
  7. 基礎疾患がある高齢患者であることを死因に挙げるなら、なぜ、急変時を想定して患者家族に急変時の処置(蘇生をするかしないか)を確認しなかったのか。
    父は明らかな蘇生拒否の意思を持っていたが、医誠会病院は、患者家族に連絡をしないどころか、家族からの連絡も拒否。したがって家族は、父親の意思を医師、看護師に話す機会を奪われた。医誠会病院の怠慢医療により父は望まない蘇生をされるに至り、父の自己決定権を侵害しただけでなく、家族に多大な苦しみを与えた。

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原告側はこれだけ示すことができるのだが、医誠会病院は何を反論するのか。
何度も言うが、父のケースは、示談でカタがついた医療過誤だ。
どうして医誠会病院はそれでも闘うことを選んだのだろうか。
ただ、ただ不誠実であることを世間にさらすことになっているのに。