先日、「これは医療事故ではないか?」と疑いを持たれているご家族から、「弁護士はどうして探したのか」と質問を受けました。

これは私もアドバイスできる状況にはありません。

 

 

 真実を知りたいなら

 

後遺症を負ってしまった、亡くなった原因は何だったのかなど真実を知りたい場合は、弁護士を探す前にまず医師に説明を求めるべきだと思います。
その際、ボイスレコーダー等で録音するのが良いようです
週刊現代記事の中の弁護士アドバイス)

 

医誠会病院のように一切説明に応じない場合は、代理人弁護士を立てるしかありませんが、実は病院が説明を拒否している場合、真実は明かされない覚悟をしないといけないようです。

 

 

 民事裁判では真実は明かされないことが多い

 

「民事裁判をすれば真実が明らかになる」
そう思っていた私は、そうではないと知ったとき、「私は真実を知りたいんです!真実がわからないなら示談交渉する意味などないです」と声を荒げましたが、代理人弁護士は、「真実を話す気なら説明会で話している。どれだけ医誠会病院にそれを求めても真実が明らかになることはない。それでも真実を聞き出したいと言うなら私なしでやってください」と言われました。

さすがにその時は、(はぁ?今更それ言う?それなら契約前に言ってくれ)と苛立ち、他の弁護士に依頼する考えもよぎりましたが、帰宅後、ネットで示談交渉や民事訴訟について調べ、夫とも話し合い、ようやく、【医療訴訟とは、医療事故、ミスに関して裁判長が損害賠償を裁量するもの】だと理解しました。
もちろん、すべてのケースがそうではなく、真実が明らかになる訴訟もあると思いますが、私は医誠会病院が真実を明らかにすることはないのだと諦めています

 

 

 父の死の真相

 

私たちは医療従事者なので、医誠会病院が説明しなくても父の死因はカルテ開示からわかっています

 

1月9日、父は心肺停止で発見され、蘇生処置をされました。
その翌日10日、救急科部長兼医療安全対策室長はIC(インフォームドコンセント)で、「私はその場にいなかったのでわからない」と言い、父が心肺停止となった医学的説明ができないようでしたが、カルテ開示した私たちは、父の死因を理解しています。

 

維持透析が必要な父に透析の施術を忘れた結果、父は溢水状態(透析しなかったため体内水分が過剰となった状態)に陥り、元々胸水があるのに、更に胸水が増加、呼吸状態が悪化し、窒息心肺停止で発見されたのであり、
死亡診断書の「直接死因:低酸素脳症、直接死因の要因:窒息」とも合致します。

 

 

これが医学的知見に立った死因であり、本来はそれを医誠会病院の医師から医学的説明として聞きたかったです。

そしてその説明があれば私たちは納得し、代理人弁護士を立てることもなく、カルテ開示もしていない、つまりは訴訟には至っていないと言うことです。

 

死因わかっているのに、それを認めない医誠会病院と訴訟で闘うこと虚しいとしか言えず、この先、あり得ない答弁をしてくるだろう現実に、耐え続けなければならないことはただ哀しいだけです。