訴訟については 下矢印 一読いただけると幸いです

 

 

 

 医学的根拠に基づかない病院側の答弁

 

訴訟提起し、blogを始めたことで医療訴訟の現実を知りました。
今回、遺族の方の許可を得て、医療事故、ミスの訴訟の現実を知って欲しくて記事にしました。
訴訟内容は以下がすべてではありませんが、理解してもらえるようまずは1つの問題に絞り、簡単にまとめさせてもらいました

 

 

 

 【事例】

 

 

2019年、当時80代の男性が両足の浮腫のためかかりつけ医を受診。
医師の指示で看護師が薬剤を注射した直後、男性は心肺停止となった。だが医師、看護師はすぐさま救命処置を行わず、付添いの娘が慌てて蘇生、救急車を呼ぶよう要請。救急車内でのアドレナリン投与で蘇生したものの、その後死亡に至った。
クリニック側はこの事案を”医療事故調査委員会”に報告、検証の結果、使用薬剤は男性に適応がなく、通常の4倍量を注射されていたことが判明。また救命処置を怠っている(エピペン、アドレナリン投与もしていない)ことも問題となった。
刑事訴訟、民事訴訟中

5年前の医療事故にも関わらず、いまだに刑事、民事で係争中です。

医療事故調査委員会が、薬剤の不適応、投与量のミス、救命処置の不備を指摘したにも関わらず、病院の答弁書は、”救命処置にアドレナリン等を使用していても患者は亡くなっていた”と反論しているそうです。 

 

薬剤投与量のミスは間違いなく、医療事故調査委員会も指摘しているし、救命処置は医師、看護師が当然行うべき医療行為で、十分な救命処置ができなかったのであればその事実を認めるべき事案です。 

何を反訴することがあるのか?

 

このように病院側の答弁は、医学的根拠に基づかないものであり、これが民事裁判で採用されている現実を知って欲しいのです。


 

 

 医療事故調査委員会の報告書

 

 

当該患者さんは、添付文書、ガイドラインを逸脱した薬剤の4倍量を注射された直後、急変、心肺停止となったが、当該患者さん以外の17名に同じく4倍量を注射していた医療事故調査委員会報告書に記載があったと言う。
医療事故調査委員会がそう報告している事実があるのに、なぜ民事裁判ではその医療ミスが問題にならないのが解せない。

 

 

病院側が、「事実は事実として認める」ことがまずは裁判において重要視されるべきではないのか?

「たられば」は不要、結果を見て裁定してもらいたい

 

医学的根拠のない反論が民事裁判でとおり続ける以上、患者側の勝率2割の低さは当然だと思う。