カルテ開示(3/1)で判明したこと 

 

 

1,透析していない

2,入院時、入院中、父は医師の診察を一切受けていない。医師カルテの記載ゼロ

3,看護師はカルテに状態悪化を記入しているが、医師の診察を依頼していない

4,「しんどい、息苦しい、先生を呼んでほしい」と言う父の訴え(カルテ記載)を無視し、その数時間後、病室で心肺停止で発見される

5,心肺停止で発見したため蘇生施行。家族に電話連絡したのは心拍再開後。電話ではその事実を伏せて電話したが、カルテには虚偽記載

 

 

 

カルテ開示にない書類を証拠だと言い出す被告病院 

 

父の死後半年、病院がようやく説明会を開いた。
だがその
説明会では、私たちが求め続けている【父の入院から急変までの経過】について説明なかった。
彼らが主張したのは、4/7に被告病院に送った訴状

【透析目的の入院患者に透析をしていない】

についてカルテ開示になかった書面をスライドで提示して、

「1/9にCHDFを行っているので透析はしている」と発言した。


私たちは、
●カルテ開示にない書類であること
●CHDFは特殊透析であること
●1/7、1/8、に維持透析をせず、1/9にCHDFをした医学的理由を求めた

 

回答はなし。医学的説明もなかった。

感触としては、父の症例をしっかり検証している感じはしなかった。
なぜなら、なにひとつ医学的説明ができなかったから。
「透析をしていない」と言う私たちの主張に、「1/9にCHDFをした」のみで反論する気だったと思っている。