2018年からジュニアNISAをしています。


ジュニアNISA新規積立終了後は、課税でお年玉や児童手当を都度入金していました。


この度、学習机を買う事になったので、2月の児童手当から2万円と、不足分を子供の証券口座から、初めて引き出すことにしました。


小学校入学時に祖父母からもらった入学祝いも入れてしまっていたため。


ジュニアNISA口座で買ったものは18歳までに解約、現金払い戻しをすると、ジュニアNISAの廃止となってしまいますが、課税で買ったものは解約し払い戻しても問題ないはず。




払い戻し額は55000円だったのに、手元に入ったのは48782円...。


あまりの少なさに


一瞬、


えっ


となりました。


特定口座なので、利益に課税されることは今まで自分の口座でありましたが、こんなに減るなんて。


eMAXIS Slim 米国株式S&P500なので、手数料はほぼかからないはず。


差し引かれた6218円は、税金のようです。


ジェミニになんでこの税金になったのか聞いてみました。




「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を55,000円分売却して6,218円の税金が引かれた理由は、「特定口座(源泉徴収あり)」で運用しており、その55,000円のうち「利益(譲渡益)」が大部分を占めていたからです。


なぜその金額になるのか、仕組みを分かりやすく整理しました。



1. 税金計算の基本ルール

日本の投資信託の利益にかかる税率は、所得税と住民税を合わせて 20.315% です。

税率の内訳:

所得税:15%

復興特別所得税:0.315%

住民税:5%


2. 今回のケースの逆算

引かれた税金が「6,218円」であることから、今回確定した「利益(譲渡益)」の額を逆算すると以下のようになります。


6218÷0.20315=30607


つまり、今回解約した55,000円の内訳は、おおよそ以下のようになっているはずです。


元本(投資した額): 約24,393円

利益(増えた分): 約30,607円

解約総額: 55,000円


3. なぜこんなに引かれたのか?

「55,000円に対して6,218円(約11%)」と考えると高く感じますが、税金は「売却額全体」ではなく「増えた利益」に対してのみかかります。

今回のケースでは、投資した金額が2倍以上に増えている状態(利益率が非常に高い状態)で売却されたため、売却額に占める利益の割合が大きく、結果として源泉徴収額が多くなったと考えられます。


補足:受取金額について

実際に口座に振り込まれる金額は、以下の通りです。

55,000円(解約額) - 6,218円(税金) = 48,782円


もしこれが NISA口座 での運用であれば、この6,218円は引かれず、55,000円をそのまま受け取ることができました。


今回は特定口座での運用であるため、証券会社が納税を代行してくれた形になります。



ちなみに、手元に手元にちょうど55,000円を残すためには、どうすれば良かったか、聞いてみました。



前回の解約実績(55,000円解約して税金6,218円)の利益率に基づくと、約62,015円を解約すれば良かった計算になります。



今後、特定口座で「手元に◯◯円欲しい」という場合は、「欲しい金額 + 前回の税金分(今回なら約7,000円強)」を多めに解約注文するのが確実です。


ここまで。


特定口座ではなく、一般口座に入れたら良かったのですが、なぜかSBI証券で選べなかったのです。


2027年には、こどもNISAが開始される予定です。

活用して行きましょう!