大石と選挙コンサルタントは当初から「迂回寄附」「特定寄附に該当する寄附」「286万は県議へのお礼」だという認識があった。
また,その迂回寄附は本来、令和4年大石賢吾後援会収支報告書に寄附として計上するところ,286万円の借入金と虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案でもある。
よって,虚偽記載した事由は,特定寄附を避けるために,県議からの借入金として計上する。そして「お礼」の趣旨で県議に返還して金員を県議後援会で滞留さそうと考えたからである。

なお、大石から、県議に対して、寄付金を受けた時、さらに借入金返済時、報酬として金銭供与の申入れ、約束は確認できなかった。

このように,長崎県知事選挙に関し,大石の選挙運動のために多額の資金が必要と予測し(実際は,選挙コンサルタントや当時の会計責任者が代表に就く法人の懐をあたためるため)近世以前の御用金や反社組織の上納金を連想させるような露骨な方法がとられているが到底看過できない事態である。
また,政治資金規正法は,「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性・・・に鑑み,政治団体・・・により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため,・・・政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保し,もって民主政治の健全な発達に寄与する」(同法1条)ことを目的として種々の規制をしているところ,大石と選挙コンサルタント両名の行為は,不明朗な政治資金の授受を行って国民の監視と批判から逃れたもので,その額も大きく,態様も悪質であり,議会制民主主義の下では決定的ともいうべき役割を期待されている大石の行う政治活動の公明と公正に大きな疑念を抱かせたものであり,これまた強
い非難を免れない。
さらに、大石は、新型コロナ危機で長崎県民は大きな被害を受け、その経済状況が人々の考え方に影響を及ぼし始めた時期に知事になった。
県民は、生活費の支払いで精一杯の状況の時にでも容赦なく支払いを求められる所得税、地方税を支払い続けて納税者としての義務を果たした。
他方、大石は、私利私欲の為に、後援会資金を背任、詐欺または横領罪に該当する行為で得た犯罪収益金を所得申告せず懐をあたためていた。
(脱税については、後日、本ブログで公表する)
この事実を県民が知ったら心底から怒り狂うだろう。
これまで、大石は、多くの時間をかけながら何の真実も話さなかった、あまりに遅かったし、大石はもっと早く県民に真実を話すべきだった。

自民、公明さん、それでも、長崎県民の心を無視して党利党略のために(私利私略の議員さんもいらっしゃいますが)大石の疑惑追及から目を背けて四会派が動議提出した100条委員会設置を阻止しますか?

政治は当選してからが肝心。大石を推薦した政党は今こそ、真実の究明に全力を尽くし「製造物責任」をとるべきではないか。
↓長崎県民の心