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―朝鮮(韓国・北朝鮮)についてはまだ勉強中なので教えてね、てへぺろ♪―
バンコク在住のじゅーざです。
先にエントリー「「生前退位」って不敬な新語でしょ???何故「譲位」といえないの???」で書いたのの続報です。
「明のブログ」さんで本件に関するビデオをいくつかアップされているのを見たんですが、納得いかないのでオレとしての意見を書いておきましょう。
まずは
・緊急配信「皇室典範を語る~「譲位」と「生前退位」の違いとは?憲法との関係とは?」小野義典 倉山満【チャンネルくらら】
ここで
「譲位」という言葉は天皇陛下の自律的な行いの意味合いがあるので憲法に抵触する
という話が出てくるのだが…
それなら 「退位」だって同じだろう!!!
…
「退く」というのは「自動詞」であって
「天皇陛下が位を退く」というのも「位を譲る」と同じく天皇陛下が自律的に行う行為になるのは
まったく同じだっ!!!
この程度の日本語も分からんのか…(怒) ←明さんに向けてないですよぉ♪
どうもヒダリマキの人間たちに
退位ならいいけど、譲位はダメ!という声があるようだね…
こういうのを
バカなメディアの自主規制というんだ。
退位でも、譲位でも、皇統の継承順位は「皇室典範」で決まっているのだから、
意味合いは全く同じ!!!(きっぱり)
それとも「譲位」だと譲る相手を選べると思ってるのか?????
皇位の継承順位は明治典範でも昭和典範でもきちんと決まっている。被継承者の精神的ないし肉体的障害によって、継承順位を替える場合は、明治典範ならば
「皇族会議及枢密顧問ニ諮詢」しなければならないし
昭和典範によれば
「皇室会議の議により」変更することが出来る。
枢密顧問に諮詢しなければいけない分、明治典範の方が継承順位を変えるのが大変なくらいだ。(新旧皇室会議で構成員はかなり違うが)
さらに言ってしまうと、終戦まで続いて明治憲法と明治典範(旧皇室典範)が分立されていたのは間違いないが、
別に明治典範が天皇家の家法だからといって天皇家の勝手な意向で変更できるものではなかった。
いい例がオレが勉強している李王家世子だった李垠と皇族だった梨本宮方子の結婚で、
1916年には天皇が内諾をだしたはずなのに、正式な婚約は1918年の皇族典範の増補で
「皇族女子ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコトヲ得」という一文を入れるまで正式の勅許を出せなかったのだ。
その間、帝室制度審議会が開かれ、枢密院との間で一再ならぬやりとりが繰り広げられた上で
枢密院審議委員会、枢密院本会議、そして皇族会議が開かれた上で
やっと上の一文だけ増補したのである。
そうしなければ、皇族女子と
天皇が勅語で「皇族に準ずる」とした朝鮮王公族との結婚さえできなかったのだ。
明治維新以降の西洋的な法治国家としての国づくりが推し進められた結果、天皇が皇族に関することでさえ、御一存では変更できないシステムが作られていたのだ。
また竹田恒泰は「譲位を制度化してはいけない」というが、これもどうなのかと思う。
・譲位(生前退位)を制度化しちゃダメ!絶対!!・・ナゼ??|竹田恒泰チャンネル
すでに憲法において「象徴」として政治的に無力とされている天皇陛下の譲位、退位の意向が政治的に問題になるのならば
何が政治的行為でないんだろうか?
また竹田氏は「皇族が政治利用されないように~」と述べていたが、
明治典範下の皇族会議
よりも
昭和典範下の皇族会議
の方が、
皇位継承権などで政治利用しやすい機構になっている。
前者では、当時はまだ数多かった成年の皇族男子全員と「内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大審院長」が構成員で、議長は皇族の一人。
後者では、皇族の参加者はわずかに2人(総人数は10人)で、あとは「衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人」が構成員で、議長は内閣総理大臣である。
議長と人員構成を考えれば、
昭和典範の方がよほど皇族会議で(摂政の設置や問題のある継承者の継承順位の変更などを決められる)
政治が幅を利かせられる構図になっているのだ。
まあ憲法学者の間では色々議論があるのだろうが、
憲法9条の解釈論議を見れば憲法学者がどれだけ偉いのか?ということが分かると思う。
皇室典範なんて文章量は多くはないので、一度ご自分で読むことをお勧めする。
さて、
今回のエンディングテーマはこれで♪
こんかい終わり
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