メンタルヘルスの動向(3)
メンタルヘルス行政の動向をお伝えします。
国は、第11次労働災害防止計画(平成20年~24年)
では、「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所
の割合を50%以上とすること」が盛り込まれています。
さらに新成長政策(平成22年6月)において、「2020
年までの目標として、メンタルヘルス関する措置を
受けられる職場の割合100%」が掲げられています。
我が国では、労働者数50人未満の小規模事業場
は全事業場の97%、労働者数は全労働者の58%
を占めています。
小規模事業所における健康管理については、安全
衛生法により、個々の事業者に努力義務が課せら
れています。
しかし、実際のメンタルヘルスケアの推進には厳しい
現状があります。