酷いことになっていました~不動産の基礎知識 | 徒然なるままの思いつきブログ

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 その日に思いついたこと、感じたことの他に、本業の不動産に関すること等を書いていきます。
 曲なども書いたりしていますので、時々youtubeに出していこうと思っていますので、コメント頂ければ嬉しいです。
 沢山の方々とお知り合いに慣れればいいな。

 このところ、酷い状態が続いていて更新ができませんでした。

 酷いこと①

 長女が扁桃腺炎で、水を飲むのもやっとこさっとこの状態でした。
 実は、僕も小さいときは扁桃腺炎癖がついていて、何かというとすぐに炎症を起こしていたので、小学校2年生くらいでしたか、扁桃腺を二つとついでにアデノイドというのを取ってしまいました。

 そのせいかどうかわからないのですが、熱が上がらなくなっていて、通常なら39度くらいになる恥なのが37度くらいまでしか行かないのですね。

 だから、36度くらいなら通常それほど具合が悪くないはずなんですが、僕の場合物凄く調子が悪いのです。

 やはり、人間が本来持っている機関に要らないものはないのだと思います。
 盲腸も、きっといまに大切な働きをしているのがわかるんじゃないかなあ。

酷いこと②

 で、子供の扁桃腺炎が回復したら、今度は僕が風邪っぴきで、さっき熱がどうのこうのと書いたのは、自分が風邪を引いていかに具合が悪かったかというのを言いたいための前ふりでした、、、

 何だか、気力もわかないし、そもそもやる気が出ないので、腹を決めて、ずっとさぼっていました。

でもやっぱり、さぼってばかりもいられないし、気合を入れてまた始めます。

そんな状態の時でも、ネット依存症の僕はサーフィンをしていて面白いものを見つけました。

こんなのです。

IFAJAPAN荒川雄一の講演ビデオ無料ストリーミングページ


http://123direct.info/tracking/af/290706/fk4pKR7t/

国際フィナンシャルコンサルタントの荒川雄一の講演会
の内容(1時間以上)を無料でストリーミングしてるページです。

荒川雄一さんはファイナンシャルプランナーですが、
独立系といって、どこの金融機関からも影響を受けないトークが
他の金融関係者との大きな違いです。

知られたのはここ最近でありながら、

日本で最高のアドバイザーだとも言われています。

講演ビデオのタイトルは、
”富裕層の投資法”

このビデオを見れば、目先のトレードや儲け話に一喜一憂することなく、
毎日を安定したリターンをえながら安心して過ごすことができるようになります。

私も何度も見て憶えました、こんな世界が有るんだと驚きました。
オススメです。

http://123direct.info/tracking/af/290706/fk4pKR7t/

『 ~ 不動産の権利について(所有権6-1)』

所有権の取得ということ(そのほかの取得原因について)

 無主物先占について。

 無主物先占??だいたい読み方からしてわからん、、、、『むしゅぶつせんせん』と読みます。
 所有者のない動産(無主物)は、自分の物だという意識で占有をすると、先に占有をした人(先占)の物になりますす(山で野草を採取したような場合でしょうか。もちろん、人の畑や庭から取って来てはいけません)。

 但し、所有者のいない不動産は国が所有者となります(相続人が完全にいない場合の土地など)。

 落し物については、遺失物法という法律があります。

 誰でも、道に落ちているものや忘れ物を見つけたときは、通常は警察や電車だったら駅員さんに届けますよね。

 ここでは警察に届けた場合を想定してお話を進めますが、届け出を受け付けた警察は公告という方法で、こういう落とし物を受け付けました~という事を表示します。

 ところで公告というのは、通常は官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法で行うのですが、遺失物法では警察署の掲示場に表示するという事になっています(だから見つからないんですねー。だって落し物を探しに警察署にまで行く人ってそうはいないし、そもそも警察署の掲示場なんてどこにあるのか、少なくとも私は見たことがありません。市役所の掲示板はたまに除くことがありますけれど、警察署の掲示板なんて見ていたら、不審尋問を受けそうな気がします。

まあ、実際はそんなことはないのでしょうが、そんな気がしますよね。)

 ちなみに、遺失物法も平成18年に改正されていまして、公告後3か月以内に所有者が解らないときには、拾った人(法律では拾得者(しゅうとくしゃ))がその所有権を取得することになっています。ただし、 傘、衣類、自転車などは2週間以内に落とし主がわからない時は売却できることとされています。

 『埋蔵物』は6か月ですね。
  
 なお、拾った人に対するお礼の額も遺失物法で決められていて、落し物の価格の5~20%となっています。

 えーと、この法律では逃げ出した動物も遺失物扱いです。
 それから動物愛護法を除くと、動物を殺した場合刑法では『器物損壊罪』になります(かわいそうだなあ。物かよ)。
 
 動物愛護法が出たので、ついでに言いますと、動物愛護法で犬・ねこは引取りの対象となったので遺失物法の対象外となりました。
 これにより迷い犬や猫などペットの殺処分が増加するのではないかと心配しています(旧法では保管期間6ヶ月間)。

 あと一回だけこのテーマで書きます。