大雨・台風・特別警報 | Catch my dream ~向き不向きより 前向き~

大雨・台風・特別警報

こんばんは。


ここのところ日本各地のどこかで記録的な大雨、豪雨に見舞われ、大きな被害が出ています。


僕の地元である山口県も大雨の被害に遭い、須佐地区で記録的な大雨。

内陸の豪雨では橋脚などの崩落により山口線が運行休止。

さいわい、僕の実家は無事ですけれども、これまでの雨量が多いので、この後の雨でどうなるかが心配です。


さて、そんな中、今日8月30日午前0時から「特別警報(Emergency Warning 」が発令されることになりました。


これは、気象災害、地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、気象庁が警告のために発表する予報と定義されています。


これまでの注意報・警報よりも高い位置に存在するものになります。


ちなみに、法的には次のように定義されています。

予報:観測の成果に基く現象の予想の発表(気象業務法2条6項)

 ↓

注意報:災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報(気象業務法施行令4条)

 ↓

警報:重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報(気象業務法2条7項)

 ↓

特別警報:予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報(気象業務法13条の2)


近年の異常気象を反映したようなものになっていますね。

つまり、これまでは「警報」が一番最上位で最大級の警戒を呼び掛けるものでした。

ところが、ここのところの降り出す大雨で大きな災害が出たり、東日本大震災のようにマグニチュード9という未曽有の数値の地震、それに伴う津波は多くの被害を出しました。

そのため、この「特別警報」で呼びかけられるのは、『ただちに命を守る行動をとるとなっています。


特別警報にはいくつか種類があります。


気象に関するものでは「大雨特別警報」(大雨・土砂災害)、「暴風特別警報」、「高潮特別警報」、「波浪特別警報」、「大雪特別警報」、「暴風雪特別警報」。


津波に関しては「大津波警報」、火山噴火に関しては「噴火警報」、地震に関しては「緊急地震速報」と、現行のものをそのまま特別警報扱いとします。


ただし、「大雨特別警報」の基準については「数時間以上にわたって大雨が継続するような場合」としていて、1時間程度でまとまって降る「局地的大雨(集中豪雨)」に関してはこの特別警報を活用せず、

記録的短時間大雨情報」を参考にしてほしいとのこと。


この特別警報は府県単位で発表されます。

ただし、北海道は7区分(宗谷、上川・留萌、石狩・空知・後志、網走・北見・紋別、釧路・根室・十勝、胆振・日高、渡島・檜山)

東京は2区分(23区・多摩、伊豆・小笠原)

鹿児島は2区分(奄美地方を除く部分と奄美地方)



補足として。

このような警報・特別警報・台風情報は「命にかかわる」ものであることから気象業務法23条に「気象庁以外の者が警報を行うことの禁止」とあるように基本的に「気象庁から各メディアに配信されただちに配信される」しくみになっています。


詳しくは「気象庁「特別警報について」 」を読んでください。