憲法記念日に思う、憲法改正について。 | Catch my dream ~向き不向きより 前向き~

憲法記念日に思う、憲法改正について。

こんばんは。

今回のブログはあくまで僕自身の意見を述べただけですので、これを善しとする悪しとするご意見はお任せをします。


今日は1947年5月3日に現行の日本国憲法が施行されてから66年が経った日。


安倍晋三首相が力を入れる一つが「憲法改正」


まずは各国の憲法改正回数を見てみましょう。


アメリカ・・・6回

フランス・・・27回

ドイツ・・・・57回(主に西ドイツ)

イタリア・・・14回

カナダ・・・・18回

スイス・・・・9回

中国・・・・・9回

韓国・・・・・9回

(Twitter、ならびに「報道ステーション」(EX)より)


これらの国々は、改正発議の賛成数は違っても、やはり改正の言葉は出ていて動かされています。




さて、では我が国はどうでしょう。

まぁ、ご存知でしょうが。




日本・・・・・0回



はい。一度も改正されたことはありません。



もちろん、この現在の憲法によって、戦争も全くない世界でも数少ない平和な国が形成されているのだと思います。

ただ、いくつかの矛盾を生じさせてしまった今の憲法を変えたいというのが安倍政権。


まずは兎にも角にも高すぎるハードルを下げたいというのが96条の改正


現在の96条はこのような文面です。


【日本国憲法九章「改正」】

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

    2、 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


これが、現在の憲法。
まずは、国会に発議するための賛成数である「三分の二以上」を「二分の一以上」にしたいというのが安倍首相の考え。


僕は賛成です。
よく個々のハードルを下げると、「いくらでも変え放題になってしまって憲法の意味がなくなる」といった声をききますが、果たしてそうでしょうか。
あくまでもこのあとの国民投票がカギを握ります。
つまり、いくら発議をした時点で、国民投票で反対が多数をとった場合は改正できないんです。

いわゆる『衆議院の優越』というのがありますが、「内閣総理大臣の指名」(六十七条2項)、「条約の承認」(六十一条)、「予算の議決」(六十条)、「法律案の議決」(五十九条)にしか認められていません。
ですから、憲法に定められている以上は、必ず『国民投票』をしなければなりません。

要するに、最終的には我々国民が考えるべきだということです。


次に現在の国際情勢をにらんだいわゆる『平和憲法』9条の改正


おそらくこれが一番物議を醸すと思います。


現在の9条はこのような文面です。


【日本国憲法二章「戦争の放棄」】

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  2、 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


さてさて。どこをどう切り取るか。

まず、これにおいて、いわゆる『自衛隊』は戦力には当たらない、とされます。
Wikipediaにはこんな文面がありました。

 1972年(昭和47年)の参議院予算委員会において吉國一郎内閣法制局長官(当時)は「戦力とは、広く考えますと、文字どおり、戦う力ということでございます。そのようなことばの意味だけから申せば、一切の実力組織が戦力に当たるといってよいでございましょうが、憲法第九条第二項が保持を禁じている戦力は、右のようなことばの意味どおりの戦力のうちでも、自衛のための必要最小限度を越えるものでございます。それ以下の実力の保持は、同条項によって禁じられてはいないということでございまして、この見解は、年来政府のとっているところでございます。(中略)憲法第九条第一項で自衛権は否定されておりません。その否定されていない自衛権の行使の裏づけといたしまして、自衛のため必要最小限度の実力を備えることは許されるものと解されまするので、その最小限度を越えるものが憲法第九条第二項の戦力であると解することが論理的ではないだろうか。このような考え方で定義をしてまいったわけでございます」と述べている

つまり、この九条2項にある「戦力」は文字通りの言葉ではあるが、1項で「自衛権」は否定されていない。
そこで、日本国の自衛のために最低限の実力をつけることは許されていると判断した、ということです。
しかし、世界的には、「自衛隊=軍隊と同等」という位置付けでもあり、事実上、GHQの意向で再建された軍事力である自衛隊が存在していることになります。

自民党が訴え続けているのは、現在の憲法九条と自衛隊の存在の間の矛盾を解決するために、戦争放棄を定めた第9条第1項の平和主義の理念は守りながら、第九条第2項を改正して戦力の保持(自衛“隊”から自衛“軍”すなわち「国防軍」)を認めよ、というもの。
しかも、いくら吉國氏の発言があっても、実際問題憲法に規定がない以上はあいまいになっているのできちんと銘記すべきであるというのも言われていることです。

この九条改正に賛成をしているのは自民と日本維新の会、みんなの党。
一方で反対路線をとるのが公明党、日本共産党、社民党。社民は「自衛隊をも縮小せよ」と述べています。


現状、北朝鮮はミサイルで日米韓を威嚇、さらに日本人で拉致した人間を日本に返すそぶりを見せません。最低でも金(キム)一家の独裁を倒すべきです。
韓国や中国は竹島や尖閣という大事な日本の領土を奪おうとしていますし、事実韓国は竹島を事実上武力支配しています。

しかし、憲法九条2項「国の交戦権は、これを認めない」という条項が邪魔をしています。
これがある以上、例えば拉致や領土侵害のみならず、船舶の拿捕などがあってもこちらからは手が出せず、相手国の意のまま思いのままということになります。

主な先進国で「交戦権を認めない」とわざわざ憲法にまで定めてあるのは日本だけ
海外に住む日本人を守れないのに「我が国を守る」と言わんばかりのこの憲法はやはりおかしいと考えます。
であれば、戦争には行く必要はないでしょう。
しかし、海外に住む日本人が強盗や強姦などの被害に遭っても、我が国で守れないのはおかしな話ではないでしょうか。

もし日本にミサイルが撃ち込まれ、日本で海外の人間が暴徒と化した時に日本人はどうするのでしょうか。
黙ってされるがままなすがまま行くのを待ちますか。
されていることを涙を堪えながら見るだけですか。
今の憲法では下手に何かが起こってからでは間に合わないことも考えられます。


憲法記念日自体はあと30分もせずに終わります。
僕の文章に賛成・反対などある方もいるでしょうが、興味がない、と思っている人も今一度考えてみるべきです。
今はそういう時期に立っています。