2015年3月23日午後10時、長野県佐久市で起きた交通死亡事故。

まず、最初の裁判で自動車運転死傷処罰法違反で禁錮3年、執行猶予5年。

※直後近くのコンビニへ買い物に行ったにもかかわらずひき逃げの罪を問われなかった。

※呼気からは基準以下のため飲酒運転の罪も問われなかった。

 

その後、ひき逃げの罪を問われ、

長野地裁で懲役6か月の実刑判決が言い渡される。

「救護した」から判決は不服であるということで控訴。

2023年8月1日、東京高裁にて「弁論の必要性がない」として却下。

2023年9月28日に判決が言い渡される。

 

 

 

 

 

 

未来ある少年の命を奪っておいて、

懲役6ヶ月が不服、無罪を主張できるその神経。

 

呼気中アルコール濃度は基準以下だったらしいが、

それだけで飲酒運転にならないという判断なら裁判所は不要だ。

怠慢か、何らかの圧力に屈したと考えるほうが自然。

池田忠正被告(当時42歳)が、

事故を起こす直前、

居酒屋に居たことは事実

それほど狭くない道路のセンターラインをはみ出し

見通しがよい場所で少年をはねる、しかもノーブレーキ

少年は横断歩道から40メートル以上跳ね飛ばされる

例えば幹線道路や直線距離が数キロ続くなら

一般道であってもあるいは時速100キロ出す人もいるだろうが、

どんなに急いでいても素面だったら時速100キロ出すのはおかしい、そんな道路。

飲酒か居眠り以外考えられない。

わき見をした瞬間との主張があるようだが、

それならば100キロだしている矛盾。

地元の人間で横断歩道を渡る人が多いことも知っているならなお更。

何故裁判所は、飲酒を問わず、わき見を鵜呑みできるのか?

運転免許証を持っていない人だけの集まりなのだろうか?

 

 

「救護した」との主張だが、コンビニでブレスケア等を購入後だ。

救急車が駆けつけたが、呼んだのはこの男ではない。

この男は、真っ先に仲間を呼んでいる。

以上を総合的に判断すれば、

飲酒運転は間違いなく、飲酒の事実をもみ消した。

これを逃げと言わずなんと言う?

ようやくひき逃げとして判決が下るのだろうが、

コンビニに逃げたことは最初からわかっていたこと。

怠慢体質の裁判所、

最初の裁判でそれを逃げと認めなかった理由説明が必要だ。

 

当時42歳、あれから8年で現50歳

池田忠正被告としてはこの判決に対し不服ということだが、

世間一般的にも不服

ひき逃げ死亡事件で“懲役6ヶ月”は軽すぎる。

しかも飲酒の事実をもみ消していることもわかっている。

さらには、この事故後にもまた不正改造車を運転していて起訴されている。

罪の意識がないこと、まったく反省していないことが証明された8年である。

 

一緒にいた仲間たちは

居酒屋にいたこと、飲んだ量を証言しているようだが、

なぜ運転を止めなかったのか?

池田忠正被告がコンビニから現場に戻ったのは

仲間が戻るよう諭したからなのかもしれないが

それだけで許されると思っているのだろうか?

飲酒運転を止めなかったことだけではなく、

彼らも飲酒運転をして現場に駆けつけた疑いがある。

この8年間、彼らこそどういう気持ちで過ごしてきたのか知りたい。

 

幸か不幸か、池田忠正の親は建設会社を経営している。

すべて罪を認めても、会社をクビにさせられることがない。

親が責任もって更生させられる。

ところがその親の会社、産廃処理法違反で行政処分されている。

池田忠正被告が飲酒ひき逃げ死亡事故を起こした後だ。

親が親なら子も子だ。

もはや両親に何も期待できない。

ちなみにその会社名は「株式会社来●」

実際は真逆で光がない真っ暗闇、やっていることも真っ黒。

 

正直、無罪放免であっても

本人も周りの人間も一生罪の意識に苛まれればそれでいい。

ただ、問題はこういった人間が更正もせず野放しであるということ。

実際、事件後に別の事件を起こしているということ。

ひき逃げの罪を認めないまま逃げる8年

周りの人間もそれを良しとした8年だが、良心は痛まないのか?

また事件を起こしたらどうする?

せめて周りの人間だけでも、

わかっていることをすべて白状し逃げる人生にピリオドを打ってほしい。