離婚が成立したとはいえ、建物の明け渡しまで約3か月、引き続く同居生活。
通帳を元夫に返す前に、明渡完了まで続く同居生活においていただく生活費を決めないといけません。
もはや財産分与で私名義になることが決まった家に、(審判で決まったこととはいえ)あと3か月もいさせてあげるわけですから、家賃や光熱費に相当する額はしっかりいただきます。
さらに、離婚が成立しても児童扶養手当等のひとり親手当は元夫と同居している間はもらえません。
「ひとり親じゃないでしょ
」
ってことです。
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遡ること、離婚調停、真っ只中の6月。
役所の子育て支援課に出向いて、当時の状況を相談してきました。
元夫の個人再生ができないことが正式に決まった頃でした。
もし元夫の口座が債権者に差し押さえられてしまったら、当時元夫の口座に振り込まれていた児童手当もおろせなくなると急に不安になったのです。
本来娘たちに使われるべきお金は死守したかった…。
私の口座に振り込むように変更してほしいとお願いしたのですが、一筋縄ではいきませんでした
。
「原則は世帯で一番収入が高い方が扶養者となるので…」との説明。
離婚調停の資料を見せて、ここに至るまでの経緯を説明し、さらに元夫の個人再生ができなくなった資料など見せて、ようやく「住民課で世帯分離できるなら対応します」と言ってもらえました
。
その後、住民課に出向いて同じように事情を説明しました。
不安になりながらの説明でしたが、こちらは意外とあっさり世帯分離してくださいました
。
世帯分離が完了した後の書類を受け取り、再び子育て支援課へ。
約束通り、児童手当の受給者変更手続きをしていただきました
。
そして、この時受けた忠告。
「児童手当の受給者変更は行わせていただきましたが、ひとり親家庭への手当の申請については、離婚が成立し、父母どちらかの住所変更が行われて、別々に暮らしている状況が確認できなければ受け付けられません。
あくまでも”ひとり親手当”なので。」
そうかぁ~。
離婚成立だけではダメなのね。
夫に出て行ってくれないと手当の申請もできないんだ。
と認識することになったのです。
次回に続きます。
