こんにちは、みちるです。

今日は、『誰が見てもこれは化粧水です?』です。


想像してみてください。

ここに、ピンクとブルーのきれいなボトルが1本ずつあります。

ピンクのボトルには「保湿ローション」と書いてあります。

どうやらこれは化粧品であるようです。

ちょうどお風呂上がりだったあなたは、その「保湿ローション」を使ってみることにしました。

ぴたぴたと顔につけてみると、後肌はしっとりしてベタつかず、ふんわりいい香りもします。

「ふむふむ、これはなかなかいい化粧水かも」

あなたは、そう思いました。


ちょっと待って下さい。

あなたが今使った化粧水。

それは、本当に化粧品だと言えるのですか?

今日お伝えしたいのは、『化粧品ってそもそもどんな風に定義されているか』ということ。

ちょっとカタいお話になりますが、化粧品は法律で以下のように定義されています。

『人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの』

長い!

わかりにくい!

とてもまどろっこしいですが、ポイントは『人体に対する作用が緩和なもの』というところ。

薬と区別するためにこのような表現になっています。

薬は治療を目的として使うものですが、化粧品はそうではないからです。


さて、ここであなたはもう一つのボトルの存在を思い出しました。

そのブルーのボトルには、『薬用ローション』と書いてあります。

うん?

ピンクとブルーのボトルを見比べてあなたは疑問に思いました。

さっき使った『保湿ローション』と『薬用ローション』ってどう違うんだろう?

実は、ブルーの『薬用ローション』とピンクの『保湿ローション』はカテゴリーが違うのです。

ピンクの保湿ローションは化粧品。

そして、ブルーの薬用ローションは医薬部外品というカテゴリーに分類されています。

この、医薬部外品というカテゴリー。

先ほどの化粧品の定義を思い出して下さい。

化粧品は『人体に対する作用が緩和なもの』でしたが、この医薬部外品は化粧品にはない効能が期待できるカテゴリーなのです。

位置づけでいうと、医薬部外品は化粧品と薬のちょうど間くらい。

つまり、薬のように怪我や身体の不調を治療するものではありませんが、特定の効果・効能が認められるものであるということ。

じゃあ特定の効果・効能って具体的にどんなものなの?

ちゃんと以下のように決められています。

・フケ・かゆみを防ぐ
・あせも、しもやけ、ひび、あかぎれ・ニキビを防ぐ
・日やけ、雪やけを防ぐ
などなど。

そして、医薬部外品にはこれらの効能がある成分が、決まった量配合されています。

効能がある成分を有効成分といいます。

代表的なものは、

ビタミンCおよびその誘導体
プラセンタ

など。

この2つは美白に効くとされる成分です。

これらがちゃんと決められた量配合されていますよというきちんとした証明データを提出して厚生労働省に御許しを頂かないと、医薬部外品は発売できません。

御許しを頂くのになんと8~10カ月もかかります。

一方、化粧品にはそんな大変な手続きは要りません。

役所に、『今度ピンクの保湿ローション出すよ!』って届け出するだけでOKです。

今日は、化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)についてのことを書きました。

化粧品にはあえて記載がないことが多いですが、薬用化粧品には必ず『医薬部外品』という記載があります。

ちょっと覚えておいて、今度ドラッグストアで買い物するとき、箱の裏側を見てみてくださいね♪

それでは、また★