猪瀬さんがいうように、


電気事業法の電気使用制限措置


をやればいい。

オイルショックのときにつくられた政令で

日付をかえれば今でも有効。


発令は経済産業大臣の権限でオッケー。



これ発動させればナイター営業はできなくなる。



海江田氏はナイターを自粛とかお願いしてないで、

電気使用制限措置を発令させればいい!!!