働く人々

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少しずつ変化していく「労働のあり方」について

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看護師の働き方改革は、一般企業でも採用されている施策が取り入れられているのだ。まずは、時間外労働である残業の上限の設定である。月45時間かつ年間360時間となっている。ただし、急患や患者の状況などによってやむを得ない残業が発生して上限が守れない場合は、本人の健康状態や了承を得たうえで上限枠を超えることができる。しかし、超過する月あたりと年間の上限時間が別途決められているのだ。残業の定義もしっかりされており、研修なども業務扱いとなるため労働時間の管理が厳重に行われている。

つぎに、有給休暇の取得である。従来は年間を通じて全くとらない看護師も存在していたが、今は最低5日を取得するように取り決められている。組合などの団体によってはさらに15日などといった目標値をもって有給休暇の取得を推進されているのだ。最後に、勤務インターバルといって、仕事が終わったら何時間後に次の勤務を始めることができるかを定めている。看護師は夜勤や緊急の呼び出し対応や3交代制をとっている。仕事が終わったと思ったらすぐに次のシフトが始まり、十分な休息が取れていないことが問題視されたのだ。これに対応するため、勤務インターバルを11時間とるように決められている。

このような働き方改革の施策が導入されている一方で、雇用側は看護師による医療サービスが低下しないように業務の振り分け方や看護師の増員などの施策をすることにより一人一人が働きやすい環境も作っているのである。詳しい情報はこちら(http://kangoshi-worklifebalance.com)にも掲載されている。