愛知県大府市で2007年、認知症の男性(当時91歳)が列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が遺族に遅延損害などの賠償を求めた訴訟で、男性の妻(91)が9日、約360万円の賠償を命じた名古屋高裁の控訴審判決を不服として最高裁に上告した。JR側は8日に上告している。
この訴訟では、1審の名古屋地裁が昨年8月、男性の妻と長男の過失などを認め、JR側の請求通り約720万円の支払いを命じた。名古屋高裁は先月24日の判決で、妻が配偶者としての監督義務を十分に果たしていなかったとする一方、JR側の問題点を認めて賠償額を半減させた。
遺族側の弁護士は「妻らは十分な介護をしてきたのに、監督義務が尽くされていないとされた点などは承服できない。」とした。
引用:読売新聞朝刊(2014年5月10日)