10日=税金の支払日 | 日本発のサービスを世界に展開! N2SM社長ブログ

10日=税金の支払日

以前、月末=集金支払日と記述しましたが

毎月10日も集金支払日で

税金を支払う必要があります。


税金といってもこの税金は企業が支払う税金ではなく、

従業員から預っている税金です。


毎月給与支給日に預っている

源泉徴収税と住民税をまとめて

銀行に支払いに行きます。


どの企業にとっても同じ日までに支払う必要がありますので

10日の銀行窓口は大変混雑します。


弊社では、なるべく2-3日前に

支払うようにしています。


今回も12月7日に支払っておいてほっとしています。

昨日はケガのため移動に多大な時間がかかり

昼食を取る時間もありませんでした。


さらに銀行窓口に行く必要があったかと考えるとぞっとします。

何事も事前に行うことがベターです。