10日=税金の支払日
以前、月末=集金支払日と記述しましたが
毎月10日も集金支払日で
税金を支払う必要があります。
税金といってもこの税金は企業が支払う税金ではなく、
従業員から預っている税金です。
毎月給与支給日に預っている
源泉徴収税と住民税をまとめて
銀行に支払いに行きます。
どの企業にとっても同じ日までに支払う必要がありますので
10日の銀行窓口は大変混雑します。
弊社では、なるべく2-3日前に
支払うようにしています。
今回も12月7日に支払っておいてほっとしています。
昨日はケガのため移動に多大な時間がかかり
昼食を取る時間もありませんでした。
さらに銀行窓口に行く必要があったかと考えるとぞっとします。
何事も事前に行うことがベターです。