何回かに分けて政府の新型コロナウイルス対応について
個人的に思うことを徒然の書き留めたいと思います。
まず法制度やら組織の話から
おそらく半分くらい法令のコピペです。
某国の新型コロナウイルス対策については
新型コロナウイルス感染症対策本部の下実施されています。
同本部は新型インフルエンザ等対策特別措置法が設置根拠で
内閣総理大臣が本部長となっています。
その事務局を担っているのは内閣官房のコロナ室です。
ここではタイトルにあるとおりコロナ室を以後C室と記述していきたいと思います。
C室の母体はもともと内閣官房にあった新型インフルエンザ等対策室と国際感染症対策調整室で、20名程度の人員でしたが、新型コロナの感染が拡大し始めた2020年3月関係省庁や都道府県との調整などを担うため50名規模で設置されました。
感染拡大に伴い今は、100人弱まで増員されています。
室という名称ですが、室長は次官級下に局長級1名、審議官級数名、課長級の参事官が10名以上と1つの部局程度の規模の組織となっております。
このほかコロナ対策に関係する組織はメインどころで
水際対策、医療体制の整備、ワクチン、薬等を担当する厚生労働省
経済対策を担当する内閣府
中小企業等への補助金を担当する経済産業省
等々
当然のそのほかの省庁も含め全省庁でコロナにかかわる政策を行っています。
コロナ対応の大本である新型インフルエンザ等対策特別措置法の目的は、
国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において「国民の生命及び健康を保護」し、並びに「国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小」となるようにすることを目的とする。とされております。
長い。短くすると
免疫を獲得していないことで急速なまん延のおそれのある新感染症に対する「対策の強化」を図り、「国民の生命及び健康を保護」し、「国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」ことが目的です。
また「新型インフルエンザ等感染症」とは、感染症法により
一 新型インフルエンザ(略)
二 再興型インフルエンザ(略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(略)
と定められております。
感染症対策なのだから厚生労働省が一元的にやるべきではと考える方もいるとは思いますが、
厚生労働省が仕切ると「生命・健康」のために「生活・経済」を犠牲にする恐れがあることから
総合調整をするべき機関として内閣官房にC室を置いたのだと考えられます。
C室が総合調整を行い社会への影響を最小限に抑え時間稼ぎしている間に厚生労働省がワクチンや薬を確保し医療提供体制を増強させ、平常な生活を取り戻すというのが目指していたという感じでしょうか。
次は実際にC室が何をやっているかザクっと説明できればと思います。