地元の新聞(夕刊)に動物カフェ・癒やし求めて。

猫、ウサギから猛禽類まで多様化。

これに付いて新聞はこう書いてある。


上の画像から拡大している。私の意見ですが

第一種動物取扱業登録証を持っていれば動物カフェの生き物を販売が出来ると書いてある。衛生面で気をつけてやっている。ただ、飼育する猫を適切に管理せず繁殖させ、病気にしたなどとして

東京都内の「猫カフェ」が動物愛護法に基づき業務停止になった例もある。だから、第一種動物取扱業を持ってる流行りの○○カフェは出来無くなるのでは?資格の小動物飼養販売管理士が無ければ出来ないのでは?今月で第一種が無効に成り、直ぐに取らなければ、新規に合格し、保健所に届けたら出来ますが取れるまで閉鎖ですね。もし、

無資格で営業すれば法律に違反してこれも100万の罰金ですか?資格の小動物飼養販売管理士に手間取っていますが第一種動物取扱業登録証で出来るのならば何の為に必死にやっているんですか。

持っている人は良く言われます。国が決めた事、

しっかり勉強して取りの事。

なんぼほたえたかて決まり事や。

誰か教えて下さい。小鳥しか飼って無いのに、何故、犬猫の問題をとくの。これから先、犬猫の繁殖しないのに。