お手伝いさせてください!


     お困りの方!   

 
 相続手続き、家族信託

  遺言書作成支援等

  お気軽に ご相談を!


 遺産相続プロナビ https://isansouzoku.co/specialists/detail/76908/


相続サイト http://souzoku-monndai.jp/detail/95821


 遺言サイト http://yuigonsho-sakusei .com/detail/95821


 諸費用につきましては、ヤフーのブログに載せていますので、ご覧くださいhttp://blogs.yahoo.co.jp/nov091124




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crolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe>


 ”皆様から愛される正義の 

 味方 特定行政書士です。



 コウユウ行政書士事所 所長 特定行政書士の赤沼です。


htp://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma



 コウユウ行政書士事務所所長。

 あしや遺言・相続サービス代表。

”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょ

うご”の理事。  

 どうぞよろしくお願いします。



 皆様、おはようございます。

 今日は、平成28年 7月 5日火曜日です。  

 今日は、朝からよく晴れて日差しは強い中を散歩に行ってきました。

 コウちゃんは、看板犬兼副所長です。Yutubeにも副所長のコウちゃんがプロモ―ションビデオに出演しています。(コウちゃん:ゴールデンリトリバー13歳3か

月)

 気温は、晴れているので相当高くなりそうです。湿度も高いです。

 セミの声がよく聞こえてきましたので、もう梅雨明けでしょうかね。

 10時頃には、コウちゃんと一緒に動物病院へ4~5種混合のワクチンの注射にいきます。更に暑いことでしょう。



 ”主人公は、お客様です。”


  

 平凡な毎日に感謝をしましょう。

 


 笑顔と元気で、まいりましょう。


コウユウ行政書士事務所につ

いては:☎050-3566-1463 へ


URL: http://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma

認可サイト http://kyoninka-senmon.com/detail/95821

 

 お困りの方へ

 まずは、お電話をください。

 お手伝いをさせて頂きます。

 ご用件をお聴ききし、私から折り返し、お電話を差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いします

 http://www.akanuma.yelp.co.jp


1)遺言書作成支援や相続

き等を重点務。

 お手伝いさせて頂きます。

 また、成年後見制度につい

もご相談を受けております。



  相続時に争続に発展する気配が見られるような人間模様・関係であるご親族の方々からのご相談をお待ち申し上げています。どうぞお気軽にご相談ください。


 

 遺言書では、遺産の分散禁止を内容とし

ていても、5年間が限度です。また、ある

特定の者に相続させるとなると、民法では、遺留分権利者から減殺請求されますので、遺産の分散は、避けられません、これも色々と問題があります

 

 家事(族)信託を利用すれば、(家族等)の特定の者「受託者:所有権移転と同じ効果:不動産取得税などは、考慮不要」と信託契約(公正証書による)を結び、委託者が亡くなっても、受益者が替わるだけで、遺留権利者からの減請求は、できません。



 最高30年間は、財産(遺産)の分散は、避けられます


「家事(族)信託とは、信託銀行や金融庁の許可を受けた信託会社を利用するものでは

ありませんから、そのつもりでお考えください。」


 家業を継ぐことについては、民法による法定相続をすれば、これまた財産(資産)の分散は避けられない状況に直面することが考えられます。

 このような場合は、一般社団法人を設立し、その社団に家業を継がせることをお勧

めいたします。



 一般社団法人では、理事2名おれば設立できますので、比較的容易に設立できます。 



2)食品衛生法関係(飲食店営業許可申請等代行、不服申し立て・審査請求の代理ができます。)

軽にお声かけ頂ければと思

ます。


3)新しい行政不服審査制度

 これまでの役所のやり方とは大きく違った審理方法となり、行政が処分の見直しをし

てくれる可能性が大になった

と思います。

 

 

 行政書士法の改正により、行政書士が作成した官公署へ

出する許認可等に係る審査

求が、行政(役所等)から

益・不当な処分等(不許

可・不作為等)を受けた本人

の代理人として審査請求ができるよになりました。

政書士法第1条の3第1

項第2号の規定にる)


 

 上でも述べていますが、諸費用につきましては、下部に表示していますヤフーのブログを見て頂くことになりま



4)病院・診療所の診療等で、多忙な理事長様・院長

 医療法関係・薬機法(旧薬事法)関係についても、どうぞ、お気軽にお声かけくい。


 保険医療機関等の指定の手続きから保健所等への申請

(許可・届け出)等の代行をいたします。

(元県医療・薬事監視員)

☎050-3566-1463 


”特定非営利活動法人遺言 

相続専門家相談所ひょうご” 


 御相談は、無償でございます。

  

 遺言書作成支援、相続関係、老い支度・成年後見、家事信託などに関するご相談・

ご支援等をご希望される方は、どうぞ、お気軽にお声か

け頂きますよう、よろしく

願いいたします。

☎050-7108-3563

 今日も最後までお付き合い頂ありがとうございます。


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