お困りの方!


 お手伝いさせてください。 

 
 相続手続き、家族信託

  遺言書作成支援等

  お気軽に ご相談を!


 遺産相続プロナビ https://isansouzoku.co/specialists/detail/76908/


相続サイト http://souzoku-monndai.jp/detail/95821


 遺言サイト http://yuigonsho-sakusei .com/detail/95821


 諸費用につきましては、ヤフーのブログに載せていますので、ご覧くださいhttp://blogs.yahoo.co.jp/nov091124




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crolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe>


”皆様から愛される正義の 

方 特定行政書士です。



 芦屋のコウユウ行政書士事

所 特定行政書士の赤沼です。


htp://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma



 コウユウ行政書士事務所所長。

 あしや遺言・相続サービス代表。

”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょ

うご”の理事。  

 どうぞよろしくお願いします。



 皆様、おはようございます。

 今日は、平成28年 6月 1日水曜日です。  

 今日は、すっきりした空模様です。気温も上がりそうな気配です。




 

 電柱看板の設置をしてくれました。

 効果のほどを! 期待していますよ!

 


 先日、芦屋市社会福祉協議会の広報紙”社協だより”7月号への広告の掲載できることなりました。 

 

 

 社協さんとは、仲良くしていた方がいいとの考えからです。(芦屋市内全戸配布、年4回発行:1月、4月、7月、10月)


 

 これがきっかけで、依頼が来れば申し分ないですがね。



 熊本県・大分県では、地震がたびたび起きています。早く収まってほしいものです。被害がこれ以上拡大しないことを祈ります。



 

 熊本県から大分へと広がって行っています。余震の回数も1500回をはるかに超えています。


 先が見えないほど、辛いことはないでしょうね。


  

 難儀でしょうが、被災地の皆さん、ゆったりした気持ちで、乗り越えてください。先は、長いのですからね。



 

 災害報道も偏りがあって、一部の地域だけテレビや新聞に載り、全滅集落があっても報道すらされない・しない、ボランティ

アさんも活動されているそうですが、人数が足りなくて、困っている人達が多くい

らっしゃるとのことです。


 このたびの地震は、いつになったらおさまるのでしょうね。神のみぞ知る。


 


 今年の目標の一つに地元自治会活動には、平素から積極的に参加して地域での印象を良くし、色々な人との絆作りをと考えていますが、思うようにはいかないもので

すね。


 

 今年は、色々な方面・特に高齢者や障害のある方の福祉の面において、ささやかな

お手伝いをしていきたいと考えてい

す。(大げさなことは、無理ですから)


 

体調を崩さず気をつけていきましょう。


 何事にも挑戦です。


 ”主人公は、お客様です。”

  

 平凡な毎日に感謝をしましょう。

 

 笑顔と元気で、まいりましょう。


コウユウ行政書士事務所については:☎050-3566-1463 へ

 URL: http://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma
認可サイト http://kyoninka-senmon.com/detail/95821


 

 お困りの方へ

 まずは、お電話をください。

 お手伝いをさせて頂きます。

ご用件をお聴ききし、我が方から折り返し、お電話を差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

 http://www.akanuma.yelp.co.jp



1)遺言書作成支援や相続手続きを重点務。

 お手伝いさせて頂きます。

 また、成年後見制度についもご相談を受けております。


 相続時に争続に発展する気配が見られるような人間模様であるご親族の方々からのご相談をお待ち申し上げています。どうぞお気軽にご相談ください。


 事前に予防策をご一緒に考えて、できるだけ円満にできる方法を考えていきましょう。


 遺言書では、遺産の分散禁止を内容としていても、5年

間が限度です。また、ある特

定の者に相続させるとなると、民法では、遺留分権利者から減殺請求されますので、分散は、避けられません、こ

れも色々と問題があります。
 

 家事(族)信託を利用すれば、特定の者「受託者:所有権移転と同じ効果:不動産取得税などは、考慮不要」と信託契約(公正証書による)を結び、委託者が亡くなっても、受益者が替わるだけで、遺留分権利者からの減請求は、できません。


 最高30年間は、財産(遺産)の分散は、避けられます。

 「家事信託とは、信託銀行や金融庁の許可を受けた信託会社を利用するものではありませんから、そのつもりでお考えください。」


 家業を継ぐことについては、民法による法定相続をすれば、これまた財産(資産)の分散は避けられない状況に直面することが考えられます。

 このような場合は、一般社団法人を設立し、その社団に

家業を継がせることをお勧めいたします。


 一般社団法人は、理事2名おれば設立できますので、比較的容易に設立できます。

 これを利用するといいのです。


)食品衛生法関係(飲食店営業許可申請等代行、不服申し立ての代理できます。)、

軽にお声かけ頂ければと思ます。


3)新しい行政不服審査制度

 これまでの役所のやり方とは大きく違った審理方法となり、行政が処分の見直しをしてくれる可能性が大になったと思います。

 行政書士法の改正により、行政書士が作成した官公署へ提出する許認可等に係る審査

求が、行政(役所等)から不益・不当な処分等(不許可・不作為等)を受けた本人

の代理人として審査請求ができるよになりました。(

政書士法第1条の3第1項第2号の規定にる)



 諸費用につきましては、下

部に表示していますヤフーの

ブログを見て頂くことになりま



4)病院・診療所の診療等で、多忙な理事長様・院長



 医療法関係・薬機法関係についても、どうぞ、お気軽にお声かけくい。保険医療機関等の指定の手続きから保健所等への申請(許可・届け出)等の代行をいたします。(元県医療・薬事監視員)☎050-3566-1463 



 料金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)下部に載せていますので、ご面倒ですが、そちらをご覧ください。まだ、不服申し立て・審査請求に係る報酬額は、思案中です。

http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124




”特定非営利活動法人遺言

相続専門家相談所ひょうご” 


 御相談は、無償でございます。

 

 遺言書作成支援、相続関係、老い支度・成年後見、家事信託などに関するご相談・

ご支援等をご希望される方は、どうぞ、お気軽にお声か

け頂きますよう、よろしく

願いいたします。

☎50-7108-3563

 

 今日も最後までお付き合い頂ありがとうございます。



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