お気軽にご相談を!
遺産相続プロナビ https://isansouzoku.co/specialists/detail/76908/
相続サイト http://souzoku-monndai.jp/detail/95821
遺言サイト http://yuigonsho-sakusei .com/detail/95821
いつでもご相談を受けさせて頂きます。
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”皆様から愛される正義の
味方 特定行政書士です。
芦屋のコウユウ行政書士事
務所 所長 特定行政書士の赤沼です。
htp://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma
コウユウ行政書士事務所所長。
あしや遺言・相続サービス代表。
”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょ
うご”の理事。 どうぞよろしくお願いします。
家族関係(人間模様が複雑)には色々あり、相続時に争続が発生する可能性があると不安をお持ちの方から、是非ご相談を頂きたく思います。従来の規定では、どうしても、財産(遺産)の分散が避けられませんし、遺留分権利者からの減殺請求も避けられません。
”家族信託”の制度の利用や、一般社団法人の制度利用で難題を乗り越えていこうではありませんか。
お話しをお聞きし、ご相談をしながら、いい方法を考えていきたいと思っております。
皆様、おはようございます。
今日は、平成28年 5月 5日木曜日・子ども日です。今日は、晴れで気温も上がり暑くなるとの予報です。
熊本県・大分県では、地震がたびたび起きています。早く収まってほしいものです。被害がこれ以上拡大しないことを祈ります。
熊本県から大分県へと広がって行っています。余震の回数も1000回以上と極端に多いです。中央構造線に沿って地震域が広がって行っているような感じがします。本当に長くつづいていますね。被災地の皆さん、ゆったりし気持ちで、乗り越えてください。先は、長いのですからね。
災害報道も偏りがあって、一部の地域だけテレビや新聞に載り、全滅集落があっても報道すらされない・しない、ボランティアさんも活動されているそうですが、人数が足りていないので、困っている人達が多くいるとのことです。
豊後水道を越えて四国へやってくることも考えられるような研究者もいますね。「中央構造線:小松左京原作”日本沈没”に登場してくる断層帯です。」
中央構造線とは、”四国から紀伊半島を横断して伊勢神宮から静岡県内の大井川河口へと、大井川沿いに諏訪湖をとおり新潟県糸魚川市へと続く日本最大の断層帯”。
このたびの地震は、いつになったらおさまる
のでしょうね。神のみぞ知る。
今年の目標の一つに地元自治会活動には、平素から積極的に参加して地域での象を良くし、色々な人との絆作りをと考えていますが、思うようにはいかないものですね。
今年は、色々な方面・特に高齢者や障害のある方の福祉の面において、ささやかなお手
伝いをしていきたいと考えています。(大げさなことは、無理ですから)
体調を崩さず気をつけていきましょう。
夢・目標に向かって、挑戦し
ていきましょう。
”主人公は、お客様です。”
平凡な毎日に感謝をしましょう。
笑顔と元気で、張り切ってまいりしょう。
コウユウ行政書士事務所については:☎050-3566-1463 へ
http://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma
許認可サイト http://kyoninka-senmon.com/detail/95821
御用がある方、まずは、お電話をください。
ご用件をより詳しくお聴きしたい場合は、我が方から折り返し、お電話を差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
1) 遺言書作成支援や相続問
題を重点業務にし、成年後見
制度についもご相談を受けております。
相続時に争続に発展する気配が見られるような人間模様である親族関係の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
事前に予防対策をご一緒に考えて、できるだけ円満にできる方法を考えていきましょう。
遺言書では、遺産の分散禁止を内容としていても、5年間が限度です。また、ある特定の
者に相続させるとなると、民法では、遺留分権利者から減殺請求されますので、分散は、避けられません、これも色々と問
題があります。
家事(族)信託を利用すれば、特定の者「受託者:所有権
移転と同じ効果:不動産取得税などは、考慮不要」と信託契約(公正証書による)を結び、委託者が亡くなっても、受益者が
替わるだけで、遺留分権利者からの減殺請求は、できません。
最高30年間は、財産(遺産)の分散は、避けられます。
「家事信託とは、信託銀行や金融庁の許可を受けた信託会社
を利用するものではありませんから、そのつもりで考えてくださ
い。」
家業を継ぐことについては、民法による法定相続をすれば、これまた財産(資産)の分
散は避けられない状況に直面
することが考えられます。
このような場合は、一般社団法人を設立し、その社団に
家業を継がせることをお勧めいたします。
一般社団法人は、理事2名おれば設立できますので、比較的容易に設立できます。
これを利用するといいのです。
2)食品衛生法関係(飲食店営
業許可申請等代行)、お軽にお声かけ頂ければと思います。
3)新しい行政不服審査制度
これまでの役所のやり方とは
大きく違った審理方法となり、
行政が処分の見直しをしてくれ
る可能性大になったと思います。
行政書士法の改正により、行政書士が作成した官公署へ提出する許認可等に係る審査請求が、行政(役所等)から不
利益・不当な処分等(不許可・不作為等)を受けた本人の代理人として審査請求ができるようになりました。(行政書士法第1条の3第1項第2号の規定による)
諸費用につきましては、下
部に表示していますヤフーの
ブログを見て頂くことになりま
す。
4)病院・診療所の診療等で、
ご多忙な理事長様・院長様へ
医療法関係についても、どう
ぞ、お気軽にお声かけください。保険医療機関等の指定の
手続きから保健所等への申請(届け出)等の代行をいたします。(元医療・薬事監視員)
☎050-3566-1463
料金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)下部に載せていますので、ご面倒ですが、そちらをご覧ください。まだ、不服申し立て・審査請求に係る報酬額は、思案中で
す。
http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124
2”特定非営利活動法人遺言相続専門家相談所ひょうご”
御相談は、無償でございます。
遺言書作成支援、相続関係、
老い支度・成年後見、家事信託などに関するご相談・ご支援等をご希望される方は、どうぞ、お気軽にお声かけ頂きますよう、よろしくお願いいたしま
す。
☎050-7108-3563
今日も最後までお付き合い頂きありがとうございます。
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