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 遺産相続プロナビ https://isansouzoku.co/specialists/detail/76908/


相続サイト http://souzoku-monndai.jp/detail/95821


 遺言サイト http://yuigonsho-sakusei .com/detail/95821




 いつもお世話になります。

 

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 ”皆様から愛される正義の

 味方 特定行政書士です。



 芦屋のコウユウ行政書士事

所 所長 特定行政書士の赤沼です。




htp://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma




 コウユウ行政書士事務所所長。

 あしや遺言・相続サービス代表。

”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょ

うご”の理事。  どうぞよろしくお願いします。




皆様、おはようございます。

 今日は、平成28年 4月29日金曜日です。今日は、晴れていますが、あまり気温は上がらないような予報です。


  熊本県・大分県では、地震がたびたび起きています。早く収まってほしいものです。被害がこれ以上拡大しないことを祈ります。


 

 熊本県から大分県へと広がって行っています。余震の回数も極端に多いです。中央構造線に沿って地震域が広がって行っているような感じがします。

 このたびの地震は、いつになったらおさまる

のでしょうね。神のみぞ知る。




 今年の目標の一つに地元自治会活動には、平素から積極的に参加して地域での象を良くし、色々な人との絆作りをと考えていますが、思うようにはいかないものですね。





 

 今年は、色々な方面・特に高齢者や障害のある方の福祉の面において、ささやかなお手伝いをしていきたいと考えています。(大げさなことは、無理ですから)




 体調を崩さず気をつけていきましょう。


 

 

 夢・目標に向かって、挑戦し

ていきましょう。


 主人公は、お客様です。”


 

 平凡な毎日に感謝をしましょう。

 

笑顔と元気で、張り切ってまいしょう。


コウユウ行政書士事務所については:☎050-3566-1463 へ

  http://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma
認可サイト http://kyoninka-senmon.com/detail/95821


 

 御用がある方、まずは、お電話をください。

ご用件をより詳しくお聴きしたい場合は、我が方から折り返し、お電話を差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いします。


http://www.akanuma.yelp.co.jp



1) 遺言書作成支援や相続問

題を重点にし、成年後見制度についもご相談を受けております。


 

 相続においては、遺産の分割は避けられませんが、分割禁止を内容とする遺言書に分散禁止の記載があれば、5年間は、分散を防止できますが。それ以後は、効力がありません。


 家事信託を利用すれば、特定の者「受託者:所有権移転と

同じ効果」と信託契約(公正証書による)を結び、委託者が亡くなっても、受益者が替わるだけで、遺留分権利者からの減殺請求は、できません。

 

 最高30年間は、財産(遺産)の分散は、避けられます。

「家事信託とは、信託銀行や金融庁の許可を受けた信託会社を利用するものではありませんから、そのつもりで考えてくださ

い。」


 家業を継ぐことについては、民法による法定相続をすれば、これまた財産(資産)の分散は避けられない状況に直面することが考えられます。

 

 このような場合は、一般社団法人を設立し、その社団に家業を継がせることをお勧めいた

します。

 一般社団法人であれば、理事2名おれば設立できますので、比較的容易に設立できます。これを利用するといいのです。


 特に、人間模様が複雑「相続が争続になる可能性のある方」な関係の方よりのご相談をお受けしたいと考えています。


2)食品衛生法関係(飲食店営

業許可申請等代行)、お軽にお声かけ頂ければと思ます。


3)新しい行政不服審査制度

 これまでの役所のやり方とは大きく違った審理方法となり、行政が処分の見直しをしてくれ

る可能性大になったと思います。 


 行政書士法の改正により、行政書士が作成した官公署へ提

出する許認可等に係る審査請

求が、行政(役所等)から不利

益・不当な処分等(不許可・不

作為等)を受けた本人の代理

人として審査請求ができるよ

になりました。(行政書士法第1

条の3第1項第2号の規定によ

る)




 諸費用につきましては、下

部に表示していますヤフーの

ブログを見て頂くことになりま


4)病院・診療所の診療等で、
多忙な理事長様・院長



 医療法問題についても、どう

ぞ、お気軽にお声かけくい。保険医療機関等の指定の

手続きから保健所等への申請(届け出)等の代行をいたします。

☎:050-3566-1463 


 

  

 料金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)下部に載せていますので、ご面倒ですが、そちらをご覧ください。まだ、不服申し立て・審査請求に係る報酬額は、思案中で

す。

http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124



”特定非営利活動法人遺言相続専門家相談所ひょうご” 



御相談は、無償でございます。


 遺言書作成支援、相続関係、

老い支度・成年後見、家事信託などに関するご相談・ご支援等をご希望される方は、どうぞ、お気軽にお声かけ頂きますよう、よろしくお願いいたします。

☎050-7108-3563

 今日も最後までお付き合い頂ありがとうございます。


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