お困り事は、何でしょうか?

  ご相談をしてください!


 遺産相続プロナビ https://isansouzoku.co/specialists/detail/76908/


相続サイト http://souzoku-monndai.jp/detail/95821


 遺言サイト http://yuigonsho-sakusei .com/detail/95821




 いつもお世話になっております。

 

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 ”皆様から愛される正義の

 味方 特定行政書士です。


 

 芦屋のコウユウ行政書士事

所所長の特定行政書士の赤沼です。




htp://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma




コウユウ行政書士事務所所長。

 あしや遺言・相続サービス代表。

”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょ

うご”の理事。

 どうぞよろしくお願いします。




皆様、おはようございます。

 今日から4月気分を新たに出直しましょう。平成28年 4月 2日土曜日です。今日は朝から晴れて気持ちがいいです。芦屋川沿いのサクラ並木でサクラ祭りが今日と明日開催されます。明日は、天気が悪くなるとの予報ですので、今日遊びに行こうかなと思っています。

 皆さんも如何でしょうかね、お近くにサクラの綺麗なところがあるでしょうかね。


 


 

 2月は、逃げてしまいました。時間の経過

は、本当に早いですね。また、3月は、去るとも言れています。4月になりましたね。新入社員、新年度と色々と新が付く時期です。人事異動もありますね。

 今日明日は、あちらこちらでサクラ祭りが催されることでしょうね。



”ここでお詫びがあります。”


  

 

 尼崎商工会議所の所属会員です。毎月会報をもらっています。その会報の3月号の広告に不適切な内容表現のまま出

してしまいました。誠に申し訳

なく思いましたので、お詫び申

し上げます。(2月25日、26日

の特定行政書士のブラッシュ

アップ研修を受講して再認識で

きたわけです。3月号の会報の

印刷には、間に合わなかった

す。) 


 

 同会報4月号にて、審査請求

の代理人になれるのは、行政書士法第1条の3第1項第2号の規定によるところのものです。

 

 

 

 広告の内容を同法同項の規定に則り正しい内容表現に改め4月号に載せるための原稿を既に提出いたしておりますの

で、どうぞご理解賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。




 今年の目標の一つに地元自治会活動には、平素から積極的に参加して地域での印象を良くし、色々な人との絆作りをと考えていますが、思うようにはいかないものですね。


 

  

 今年は、色々な方面・特に高齢者や障害のある方の福祉の面において、ささやかなお手伝いをしていきたいと考えています。(大げさなことは、無理ですから)


 

 体調を崩さず気をつけていきましょう。


 夢・目標を持ちましょう。夢・目標に向かって、挑戦していきましょう。



 ”主人公は、お客様です。”


 

 毎日、感謝と笑顔と元気で、張り切ってまい

しょう。


 コウユウ行政書士事務所につては:☎050-3566-1463 へ

  http://www.eonet.ne.jp/~kouyuu-akanuma

認可サイト http://kyoninka-senmon.com/detail/95821

 

 御用がある方、まずは、お電話をください。

ご用件をより詳しくお聴きしたい場合は、我が方から折り返し、お電話を差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いします。http://www.akanuma.yelp.co.jp


1) 遺言支援や相続問題を重点にし、成年後見制度についもご相談を受けておりま

す。



2)食品衛生法関係(飲食店営

業許可申請等代行)、お軽にお声かけ頂ければと思ます。


3)今日から改正行政不服審査法の施行により新しい制度ができました。


 これまでの役所のやり方とは大きく違った審理方法となり、行政が処分の見直しをしてくれる可能性大になったと思います。 


 2日間(2月25日、26日)のブラッシュアップ研修を受講し

て、審査請求代理人としての立ち位置を教えてもらいました。

 行政書士法の改正により、行政書士が作成した官公署へ提

出する許認可等に係る審査請

求が、行政(役所等)から不利

益・不当な処分等(不許可・不

作為等)を受けた本人の代理

人として審査請求ができるよ

になりました。 

(行政書士法第1条の3第1項第2号の規定による)


 

 諸費用につきましては、下

部に表示していますヤフーの

ブログを見て頂くことになりま




4)病院・診療所の診療等で、
多忙な理事長様・院長


 医療法問題についても、どう

ぞ、お気軽にお声かけくい。保健所等への申請等の届出を代行します。

 ☎:050-3566-1463 

 

 

 料金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)下部に載せていますので、ご面倒ですが、そちらをご覧ください。まだ、不服申し立て・審査請求に係る報酬額は、思案中で

す。

http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124




”特定非営利活動法人遺言相続専門家相談所ひょうご” 


御相談は、無償でございます。



 遺言書作成支援、相続関係、老い支度・成年後見などに関するご相談・ご支援等をご希望される方は、どうぞ、お気軽に

お声かけ頂きますよう、よろしく

お願いいたします。

☎050-7108-3563

  

 

 今日も最後までお付き合い頂ありがとうございます。


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