まずは、ご相談ください!

 皆さん、こんにちは。お馴染みの芦屋のコウユウ行政書士事務所でございます。

http://souzoku-mondai.jpdetail/9582/

ご参照ください。


http://yuigon-sakusei.com/detail/9582/


 コウユウ行政書士事務所所長、あしや遺言・相続サービス代表並びに”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうご”の理事をしています赤沼です。


  今日は、4月 1日水曜日、天気は、雨。

 今日は、雨降りなので気持ちまで湿ってきますね。難儀なことですね。
 元気出していきましょう。


 さくらの開花・満開が各地から伝わって来ています。自宅近くの枝垂れ桜は、満開。

 正に春ですね。自宅近くの桜は、今日の雨で少しだけ散り始めています。今週末の芦屋のさくら祭りまで、持ちますますかね。 

   

 体調管理をしっかりやりましょう。 

 皆さん、ご自愛いたしましょう。 

 

 コウユウ行政書士事務所に

ついては:☎050-3566-1463

 

 遺言、相続関係を重点にしています。 

 遺言や相続関係は、プロにご相談されるこ

とをお勧めします。相続人の順位を確定するのに、何度も役所へ行き、関係書類をそろえるのが面倒ですよ。


 親族の関係が繋がっているのを読むわけです。連続性があれば、いいのですが、中抜けになっておれば、その中抜けの部分を揃えないと一連のものになりません。本当にこの作業は、難儀しますよ。

 

 被相続人や相続順位の者の誕生から死亡までの関係書類が必要となります。

 

 相続順位1は、子。順位2は、直系尊属(父母、祖父母「父方と母方:4人が対象」)。順位3は、兄弟姉妹となります。配偶者は、順位なしの必ず相続人になります。


 

 遺言は、なぜ必要なのでしょうか?

 それは、相続を”争続:遺産(相続財産)の分捕り合い、最悪の場合、訴訟問題へ。”を避けるために作るものです。

 

 

 遺産分割を容易にするためです。 

 

 どうぞ、お気軽にお声かけください。 ☎:050-3566-1463


金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)下部に載せていますので、ご面倒ですが、そちらをご覧ください。

http://www.blogs.yahoo.co.jp/nov091124



 また、”NPO法人相談所ひょうご”の理事としての窓口にもなっておりますのでご利用頂きますようよろしく願いいたします。



 

 

 ”特定非営利法人遺言相続

専門家相談所ひょうご”です。

 

 遺言執行者の業務、原則は、受任者個人が行うものですが、事故等で執行できない場合には、NPO法人が代わって執行します。 


 

 公正証書遺言を作成の際、遺言執行者欄があります。通常は、受任者等がなりますが、当法人が受けた場合、受任者名と法人名の併記となりますので、ご心配はいりません。



 どうぞ、お気軽にお声かけ(☎)くださるようお願いいたし

ます。☎050-7108-3563



 今日も最後までお読み頂きありがとうございます。

 

 


 遺言・相続関係は、芦屋のコウユウ行政書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。



 まずは、ご相談から!