寒さに負けずに、張り切ってまいりましょう。
今日は、2月28日土曜日、天気は晴れです。寒さが戻ってきましたね。
ほんと月日が経つのは、早く感じるようになりました。
2月も今日で終わりですね。
ほんと、昔の人が言われていたとおり、”2月は、逃げる:月としても短く、気分的に忙しいです。”
明日から弥生3月になりますね。年度末に入り何かと忙しくなりますね。当方は、あまり関係がないようですから、人並みに調子をあわせているだけですがね。
まだまだ春は、遠いので気を緩めて風邪などひかないようにしましょう。
皆さん、気温の変化が大きいので、体調管
理には十分気を付けましょう。
コウユウ行政書士事務所に
ついては、次のとおりです。
☎:050-7108-3563
遺言、相続関係を重点にしています。
遺言や相続関係は、プロにご相談のうえ、この人ならと思われたら、依頼されることをお勧めします。
遺言関係は、民法第960条
以下に規定されています。
遺言は、何と言っても、公正証書遺言がお勧めです。少し費用はかかりますが、安心、安全です。
公証人との打ち合わせ等は、ご依頼者様から、事前にお聞きした内容をもとに、公証人へ伝えます。
公証人からこの点は、どうですかと聞かれた場合、答えられるだけの情報が欲しいわけです。
答えられない場合は、再度ご依頼者様と面談して、お話をお聞きし、それをまとめて持って再度公証人と話をして、ご依頼者の言われている内容が、十分把握できるまで調整を行います。
遺言作成者様は、日程調整等のうえ、公証人役場へ出かけてもらいます。立会人2名は、当方で手配いたしますので、当日は、実印と印鑑登録証明書をご持参して頂ければ、よろしいです。
公証人から、遺言内容の読み聞かせがあります。内容に不備な点が見つかれば、すぐなおして貰えます。無ければ、そのまま承諾したものとみなされ、署名・実印をおします。
立会人は、署名のうえ押印(認印)します。
資産の額並びに相続人数により公証人への手数料が決まっております。
これは、お勧めです。
万一遺言書を紛失したとしても、発行した公証人役場に行けば謄本が貰えますので、心配は無用です。
相続関係は、民法の第882条以下に規定があり、900条(法定相続)が規定されたそれ
以下には、色々なケースが規
定されています。
相続を”
争続”にしないための予防策を講ずることです。
そのための予防策が遺言書の作成となりますので、お勧めしているわけです。
遺言書が無ければ、法定相続となり、複雑な親族関係であれば、なおのこと遺言書が重要
となります。
遺言・相続関係について、思案中の方、もうそろそろ考えてみようかなと思っておられる方
は、是非ご相談を、お待ちしております。
どうぞ、お気軽にお声かけください。
☎:050-7108-3563
料金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)に載せていますので、ご面倒です
が、そちらをご覧ください。
http://www.blogs.yahoo.co.jp/nov091124
更に、NPO法人相談所ひょうごの理事としての相談窓口にもなっております。
”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうご”です。
遺言執行者の業務は、受任者個人が行うものですが、事故等で執行できない場合には、NPO法人が代わって執行します。
公正証書遺言を作成の際、遺言執行者欄があり、通常は、受任者等がなりますが、当法人が受けた場合、受任者名と
法人名の併記となりますので、
ご心配はいりません。
ただし、遺言をされる方は、理事長と面談をして頂きます。法人が責任をもつ以上、代表者が、面談を希望したとしても、不思議ではないでしょう。
どうぞ、お気軽にお声かけくださるようお願いいたします。
☎050-7108-3563
今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
