寒さに負けずに、張り切ってまいりましょう。
今日は、2月22日日曜日、天気は雨、曇、雨ですが、寒さも一休みという具合です。
ほんと月日が経つのは、早く感じるようになりました。2月も今週で終わってしまいますね。ほんと、昔の人が言われていたとおり、”2月は、逃げる:月としても短く、気分的に忙しいです。”
皆さん、気温の変化が大きいので、体調管
理には十分気を付けましょう。
コウユウ行政書士事務所に
ついては、次のとおりです。
☎:050-3566-1463
遺言、相続関係を重点にしています。
遺言や相続関係は、プロにご相談のうえ、この人ならと思われたら、依頼されることをお勧めします。
遺言関係は、民法第960条
以下に規定されています。
遺言は、何と言っても、公正証書遺言です。少し費用はかかりますが、安心、安全です。
これは、お勧めです。
万一遺言書を紛失したとしても、発行した公証人役場に行けば謄本が貰えますので、心配は無用です。
相続関係は、民法の第882条以下に規定があり、900条(法定相続)が規定されたそれ
以下には、色々なケースが規
定されています。
相続を”
争続”にしないための予防策を講ずることをお勧めします。
そのための予防策として、遺言書の活用です。
遺言書が無ければ、法定相続となり、複雑な親族関係であれば、なおのこと遺言書が重要となりますね。
遺言・相続関係について、思案中の方、もうそろそろ必要かなと思っておられる方は、是非ご相談を、お待ちしております。
どうぞ、お気軽にお声かけください。
料金表(報酬額表)は、ヤフーのブログ(下記アドレスへ)に載せていますので、ご面倒ですが、そちらをご覧ください。
http://www.blogs.yahoo.co.jp/nov091124
☎:050-7108-3563
更に、NPO法人相談所ひょうごの窓口にもなっております。
”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうご”です。
遺言執行者の業務は、受任者個人が行うものですが、事故等で執行できない場合には、NPO法人が代わって執行します。
公正証書遺言を作成の際、遺言執行者欄があり、通常は、受任者等がなりますが、当法人が受けた場合、受任者名と法人名の併記となりますので、ご心配はいりません。
ただし、遺言者を理事長へ面接・面談をして頂きます。法人が責任をもつ以上、代表者が、面談を希望したとしても、不思議ではないでしょう。
どうぞ、お気軽にお声かけくださるようお願いいたします。
☎050-7108-3563
今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
