(副所長のコIMG_20140816_214915.jpg ウちゃん:YouTubeに出てますよ。見てくださいね)

”コウユウ行政書士事務所 ようこそ!

ページにお出で頂きありがとうございます。! 

  



  コウユウ行政書士事務所所長(特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事)の赤沼です。    

  


 

今日は、1月22日木曜日、天気は雨で寒いです。今頃が、一年中で一番寒いと言われている時期ですね。

   

  気持ちに余裕をもって穏やかに過ごしたいものです。

  

皆さん、体調管理には十分気を付けてください。  

 

 


 

 

 コウユウ行政書士事務所の業務について




 

 

 

  相続関係は、民法の第900条(法定相続)の規定があります。


 



 

 そこで、相続人、相続順位、相続割合などが規定されています。

 



 用語:尊属とは、自分より前の世代、すなわ父母、祖父母等です。


 反対は、卑属といいます、すなわち、子、孫等になります。


 


 


 相続順位では、第1位が子、

なし、相続順位2位は、直系尊属となり、父母が健在であれ

ば、父母が相続人になります。 


 

 既に死亡している場合、父方の父母、母方の父母へと遡っていきます。計算上は、130歳くらいと思われていても、勝手

に処理できないので、役所で除

籍謄本の交付を受けて、死亡

している事実が証明されたら、

第3順位の兄弟姉妹が相続と

なれます。



 ここで、第1順位から第3順位までの中に、配偶者が出てきませんでしたね。




 

 民法第890条で配偶者は、常に相続人となる。この規定により、順位などはありません。


  

 とにかく、相続を”争続”にしないようにしましょう。それには、遺言が必要となってきます。


 そのためのご相談を受付ております。

 

 NPO法人相談所ひょうご」のお話になります。

  

 

 NPO法人相談所ひょうごでは、遺言執行者に法人が遺言執行者になると役員会で確認が取れています。

 

 

 


 遺言は、何と言っても、公正

証書遺言に勝るものは、ありません。




 多少経費は、かかりますが、安心・安全・確実です。


 

 作成する際、法的に不適切な部分があれば、是正のために法律の専門家であります公証人からアドバイスがもらえます。



 また、公正証書遺言をされる場合には、立会人2名が必要となりますが、その手配もできま

すので、ご安心ください。

 


 


 当法人は、公正証書遺言の

場合、遺言書の文章の項目に遺言執行者の指定というのがあります。 


 

 


 遺言執行者には、ご依頼を受任した担当者及びNPO法人相談所ひょうごが、法人として執

行者となりますので、遺言執行

に、受任者個人名と法人名

を併記します。



 

 万一にも受任者個人が事故等で遺言執行者としての業務ができなくなった場合でも、法人として責任をもって遺言執行をしますので、ご安心して頂け

ると存じます。



 

 相続関係についても専門家

おりますので、お気軽にご相

談ください。「遺産分割協議書

の作成:行政書士、相続税額の算出:税理士、不動産の登

記:司法書士等の専門のスタッ

フおります。」のでご安心くださ


 どうぞご安心の上、お気軽にお声かけ頂きますようよろしく願いいたします。


 


 当法人は、理事長が弁護士。

あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等がメンバーになっております。


 

 

 私は、行政書士ですが、NPO人相談所ひょうごの理事をしています。 

 

ご相談は、お気軽にこちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 

(LaLaコールです。eo光であれば、料金割引)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 





 http://www.eonet.ne.jp/kouyuu-akanuma  

にメールでの相談受付をやっておりますので、どうぞご利用ください。


 

  

  今日も最後まで読んで頂き 

 あがとうございます。



 時節柄 ご自愛ください。