IMG_20140816_214915.jpg (副所長のコウちゃん:YouTubeに出てますよ。見てくださいね)
”コウユウ行政書士事務所

ようこそこのページにお出で頂きありがとうございます。! 

  



  コウユウ行政書士事務所所長(特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事)の赤沼です。    

  


 今日は、1月18日日曜日、天気は晴れで寒いです。

   

 寒さもこれからが、本番ですから、気を引き締めていきましょう。 


 気持ちに余裕をもって穏やかに過ごしたいものです。

  


 

皆さん、体調管理には十分気を付けてください。  

 

 

  コウユウ行政書士事務所の業務について




 

 ここから当事務所の業務(遺言・相続関係)の話に入ります。 



 皆さん、法的に有効な遺言ができる年齢は、

ご存じですね。

 


 

 これは、民法に規定されています。

 



 15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961

条)



 よく法律に、○歳に達すると

いう表現が使われていますが、例えば、20歳に達した者は、という場合、20歳の誕生日の前

日を指していう言葉です。



 誕生日の前日と覚えておいてください。



 

 例:4月1日生まれの人は、前年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になるわけです。なぜなら、3月31日に6歳

に達しますので、そのような扱いになるわけです。


 4月2日生まれの人から翌年4月1日生まれの人が同級生と

いうことになります。

 

 

 遺言をする際、15歳に達しておれば、財産の有無や多少

など関係ありません。




 必要があれば、誰でもいつでもできます。


 

 

 そのお手伝いをさせて頂き

す。


 

 遺言をされる場合には、事前に準備しておくべきものがあります。財産目録の作成です。



 

 

 不動産は、今の住居と土地とか。金融関係では、○○銀行◇支店に、普通預金・定期預

金・投資信託等。株式は、△証券○支店に~株〇○株ほか。


 

 特に必要となるのが、銀行等に使用した印影がどの印鑑であるかを確認しておきましょう。


 また、生命保険は、保険会社名、支店名、できれば担当者名まで。いくつかの会社の保険に加入しておれば、それらをみん

な書き出しておきましょう。

 

 

 それに、出資金、例えば、コープこうべとか、ゴルフの会員権などを、大げさに財産目録

と構えていなくても結構ですが、子どもたち(推定相続人)が見て、理解できるようなものを作っていることは、遺言以上に必要だと思います。



 特に、不動産の場合は所在地をはっきりと示しておきましょう。

 どこにあるのかわからなければ、どこの法務局へ行けば不動産の登記簿が得られるかがわからないようでは、困りますからね。


 

 遺言が特に必要と思われる方は、離婚経験があり、そのとき子がいた場合、夫婦は、離婚すれば、元配偶者には相続権

は無くなります。

 子は、どこまでも親子(父と子)関係は、続きます。どちらも再婚され、新しい夫婦に子がい

る場合などは、遺言で、それも公正証書遺言で、きっちりと相続割合を決めておかれた方が

後々問題が起きないようにして

おくといいと思います。

 


 

 また、離婚した際、子の親権が元配偶者(母)にあり、その母が再婚した場合、新しい夫(父親)と子が養子縁組をしておかないと父の遺産相続に加

われなくなりますので、その点を十分ご理解しておいてください。


 

 養子縁組した場合、実父の遺産相続と養父の遺産相続との両方の相続権が発生しますのでそのことも念のため付け加えておきます。

 

 

 相続が、”争続”になりそうな気配になっても、公正証書遺言であれば、公文書と同等程度の威力があります。

 


 裁判所へ提出しても証拠能

力があるので、”争続”には、発展することは、まずないと考えて頂いて結構だと思います。


 

 相続関係は、民法の第900条(法定相続)の規定があります。

 

 そこで、相続人、相続順位、相続割合などが規定されています。

 

 以前、私が受任した例ですが、「兄弟4人いて、次男が配偶者も子もいない状態で死亡された場合の相続人を確定させる。」ケースでした。


用語:尊属とは、自分より前の世代、すなわ父母、祖父母等です。

 

 反対は、卑属といいます、すなわち、子、孫等になります。

 


 相続順位では、第1位が子、子なし、相続順位2位は、直系尊属となり、父母が健在であれ

ば、父母が相続人になります。 

 

 

 既に死亡している場合、父方の父母、母方の父母へと遡っていきます。計算上は、130歳くらいと思われていても、勝手

に処理できないので、役所で除

籍謄本の交付を受けて、死亡

している事実が証明されたら、

第3順位の兄弟姉妹が相続となれます。


 ここで、第1順位から第3順位までの中に、配偶者が出てきませんでしたね。




 

 民法第890条で配偶者は、常に相続人となる。この規定により、順位などはありません。


 被相続人が死亡すると、銀行口座、証券口座は、閉鎖されます。そこで、相続人の確定が必

要になってくるわけです。


(遺言執行者は、公正証書遺言書を銀行の窓口へ持って行けば、葬式代等の経費は、引き出すことは、可能です。) 

 

 

 このように確定させるために

、被相続人が関係した本籍、住所等の役所で必要な文書の交付を受けてきちんと整理することからです。

(これは、受任した行政書士の業務となりますのでお任せください。)

  

 

 

 その途切れのない戸籍謄本等の文書を銀行とか証券会社の窓口へ提出します。

 金融機関等は、きっちりしていますので、同じような様式に何か所も同じことを記載することが多々あります。そのために色々と指示がきます。その指示された文書を整備して、銀行等

の窓口へ提出します。

 

 

 相続人の中から代表相続人を決め、代表相続人の銀行口座へ被相続人の口座にあった金額を振り込んでくれます。

 

 

 代表相続人には、兄弟(相続人全員)全員の委任状が必要であったり、その手続きを代理する行政書士にも、相続人全員の委任状及び印鑑証明書が必要になってきます。

(代理する行政書士印鑑証

明書が必要な場合があります。)

 

 

 このような手続きを私は、代理させて頂きます。


 

 

 とにかく必要な書類は、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍謄本が必要になり、推定相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。


 転籍が多い場合、あちらこちらの役所へ出向いて、戸籍等の交付を受けることになりますので、お忙しい方、ご年配の

には、相当厳しい仕事になります。

 

(一部貸金庫などは、代表相続人立ち合いの下での解約となります。)全て代理させて頂きます。


 相続人及び遺産が確定すると、遺産分割協議に移ります。遺産分割協議書の作成には、

結構時間と技術が必要ですの

で、行政書士に依頼されたらいいと思います。

 このケースでは、銀行預金と株式だけであっても、結構時間がかかりましたね。

 

 

 被相続人が、不動産をお持ちであった場合には、もっと時間がかかったと思います。

 

 不動産が無かった分、まだ楽な方でした。

 



 結構、色々と経験を積んでおり、色んなケースであっても対応できますので、お気軽にお声

かけ頂きますようよろしくお願いいたします。


 受任する場合、配偶者・子がなしというケースは、相続人確定までに、結構時間がかかるということを実感しました。




 ここからは、「NPO法人相談所ひょうご」のお話になります。

 

 

 NPO法人相談所ひょうごでは、遺言執行者に法人が遺言執行者になると役員会で確認が取れています。

 

 

 遺言は、何と言っても、公正

証書遺言に勝るものは、ありません。



 多少経費は、かかりますが、安心・安全・確実です。




 

作成する際、法的に不適切な部分があれば、是正のために法律の専門家であります公証人からアドバイスがもらえます。



 

 また、公正証書遺言をされる場合には、立会人2名が必要となりますが、その手配もできますので、ご安心ください。

 


 

 

 当法人は、公正証書遺言の

場合、遺言書の文章の項目に遺言執行者の指定というのがあります。 


 

 遺言執行者には、ご依頼を受任した担当者及びNPO法人相談所ひょうごが、法人として執

行者となりますので、遺言執行

に、受任者個人名と法人名

を併記します。


 

 万一にも受任者個人が事故等で遺言執行者としての業務ができなくなった場合でも、法人として責任をもって遺言執行をしますので、ご安心して頂け

ると存じます。


 

 

 相続関係についても専門家

おりますので、お気軽にご相

談ください。「遺産分割協議書

の作成:行政書士、相続税額の算出:税理士、不動産の登

記:司法書士等の専門のスタッ

フおります。」のでご安心くださ

い。



 

 受任者が、例えば、私であっても資格上業務遂行に制限があり、法的・資格的に業務執行できない部分については、法人内の他の専門家の力を借りる

ことによって、ご依頼者様のご用件を成することは、可能と

考えておりま



 

 どうぞご安心の上、お気軽にお声かけ頂きますようよろしく願いいたします。


 


 

 

 当法人は、理事長が弁護士。

あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等がメンバーになっております。


 

 私は、行政書士ですが、NPO法人相談所ひょうごの理事をしています。 

 


ご相談は、お気軽にこちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 

(LaLaコールです。eo光であれば、料金割引)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 




 http://www.eonet.ne.jp/kouyuu-akanuma  

にメールでの相談受付をやっておりますので、どうぞご利用ください。


 

    

  今日も最後まで読んで頂き 

 あがとうございます。


  時節柄 ご自愛ください。