特定非営利遺言相続専門家相談所ひょうご”のページへようこそお出で頂きありがとうございます。! 

  


  ”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうご”の理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。    

  


  

 今日は、1月12日月曜日、天気は晴れで寒いです。


 今日は、成人の日です。ハッピーマンデーになってから、日曜日に行われている町があるようですが、最近は、自分たち手作りの成人式が多いように思われます。いいことですね。以前は、一部の人間が暴れて、警察の警戒の中で行われていたことも過去のことになりつつありますね。  


 寒さもこれからが、本番ですからね、気を引き締めていきましょう。 


 気持ち余裕をもって穏やかに過ごしたいものです。

  


 皆さん、体調管理には十分気を付けてください。  

  

  


 コウユウ行政書士事務所の業務について



 


 

 

 ここから当事務所の業務(遺言・相続関係)の話に入ります。 



 

 皆さん、法的に有効な遺言ができる年齢は、

ご存じでしょうか。

 


 これは、民法に規定されていますね。

 


 

 15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961

条)



 

 よく法律に、○歳に達するという表現が使われていますが、例えば、20歳に達した者は、という場合、20歳の誕生日の前

日を指す言葉です。



 

 誕生日の前日と覚えておいてください。




 例:4月1日生まれの人は、前年に生まれた人と同じ学年になるわけです。


 

 

 4月2日生まれの人から翌年4月1日生まれの人が同級生と

いうことになります。

 

 遺言をする際に15歳に達しておれば、財産の有無や多少

など関係ありません。



 必要があれば、誰でもいつでもできます。


  

 そのお手伝いをさせて頂き

す。


 遺言をされる場合には、準備しておくべきことがあります。財産目録の作成です。


 不動産は、今の住居と土地。金融関係では、○○銀行◇支店に、普通預金・定期預金・投資信託等。株式は、△証券○支店に~株〇○株ほか。特に必要となるのが、銀行等に使用した印影がどの印鑑であるかを確認しておきましょう。



 

 遺言が特に必要と思われる方は、離婚経験があり、そのとき子がいた場合、夫婦は、離婚すれば、元配偶者には相続権は無くなります。

 子は、どこまでも親子(父と子)関係は、続きますので、再婚され、新しい夫婦に子がいる場合などは、遺言で、それも公正証書遺言で、きっちりと相続割合を決めておかれた方が後々問題が起きないようにしておくといいと思います。

 相続が、”争続”になりそうな気配になっても、公正証書遺言であれば、公文書と同等程度の威力があります。

 裁判所へ提出しても証拠能力があるので、”争続”には、発展することは、まずないと考えて頂いて結構だと思います。


 

相続関係は、民法の第900条(法定相続)の規定があります。

 


 そこで、相続人、相続順位、相続割合などが規定されています。



 

 例:兄弟4人いて、次男が配偶者も子もいない状態で死亡した場合の相続人を確定させるケースは、難儀なのですよ。



 相続順位では、第1位が子、子なし、相続順位2位は、直系尊属となり、父母が健在であれ

ば、父母が相続人になります。 

 

 


 

 既に死亡していない場合、父方の父母、母方の父母へと遡っていきます。計算上は、130歳くらいと思われていても、勝手に処理できないので、役所で除籍謄本の交付を受けて、死亡している事実が証明されてら、第3順位の兄弟姉妹が

相続人になれます。



 ここで、第1順位から第3順位までの中に、配偶者が出てきませんでしたね。



 

 第890条で配偶者は、常に相続人となる。この規定により、順位などありません。



 被相続人が死亡すると、銀行口座、証券口座は、閉鎖されます。そこで、相続人の確定が必要になってくるわけです。

 

 

 このような確定させるためには、被相続人が関係する役所で必要な文書の交付を受けてきちんと整理することです。

  

 

 その途切れのない戸籍謄本等の文書を銀行とか証券会社の窓口へ提出します。色々と指示がきますので、その指示された文書を整備して、銀行等の窓口へ提出して、代表相続人の口座へ被相続人の口座に

あった金額を振り込んでくれま

す。

 

 代表相続人には、兄弟全員の委任状が必要であったり、その手続きを代理する行政書士にも、相続人全員の委任状及び印鑑証明書が必要になっ

てきます。(代理する行政書士

印鑑証明書も必要な場合があります。)

 

 

 このような手続きを私は、代理させて頂きます。被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍謄本が必要なのです。転籍が多い場合、あちらこちら

の役所へ出向いて、戸籍の文

書の交付を受けることになりま

すので、お忙しい方、ご年配の

方には、相当厳しいことだと思

いますので、全て代理させて頂きます。


 

 お気軽にお声かけ頂きますようよろしくお願いいたします。



 

 

 

 受任する場合、配偶者・子がなしというケースは、相続人確定までに、結構時間がかかるということを実感したケースがありましたね。



  

 ここからは、「NPO法人相談所ひょうご」のお話になります。



 

 NPO法人相談所ひょうごでは、遺言執行者を法人として執行者になると役員会で確認が取れています。 

 


 遺言は、何と言っても、公正

証書遺言に勝るものは、ありません。




 多少経費は、かかりますが、安心・安全・確実です。



 

 作成する際、法的に不適切な部分があれば、是正のために法律の専門家であります公証人からアドバイスがもらえま


す。


 また、公正証書遺言をされる場合には、立会人2名が必要となりますが、その手配もできますので、ご安心ください。


 

 

 当法人は、公正証書遺言の

場合、遺言書の文章の項目に遺言執行者の指定というのがあります。


 

 

 遺言執行者には、ご依頼を受任した担当者及びNPO法人相談所ひょうごが、法人として執行者となりますので、遺言執行

に、受任者個人名と法人名

を併記します。


 

 受任者個人が事故等で遺言執行者としての業務ができなくなった場合でも、法人として責任をもって遺言執行をしますので、ご安心して頂けると存じま

す。



 相続関係についても専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。「遺産分割協議書

の作成:行政書士、相続税額の算出:税理士、不動産の登

記:司法書士等の専門のスタッフおります。」のでご安心くださ

い。


 受任者が、例えば私であって資格上業務遂行に制限があり、法的・資格的に業務執行できない部分については、法人内の他の専門家の力を借りることによって、ご依頼者様のご用件を成することは、可能と考えておりま


 

 どうぞご安心の上、お気軽にお声かけ頂きますようよろしく願いいたします。


 


 

 当法人は、理事長が弁護士。

あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等がメンバーになっております。

 


 

 私は、行政書士でありますが、この法人の理事をしています。 





 ご相談は、こちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 

(LaLaコールです。eo光であれば、料金割引)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 




 ご相談は、お気軽にお声かけ頂ければ幸いに存じます。

   

     

      

  


     

  

    今日も最後まで読んで頂き 

 あがとうございます。



 

 時節柄 ご自愛ください。