”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうご”の理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。
今日は、1月 6日火曜日、天気は雨です。
年始とはいつまで言うのでしょうね。今日は、寒さも一服というところですかね。今日の雨の後、厳しい寒さがやって来るとの予報です。
気持ち余裕をもって穏やかに過ごしたいものです。
皆さん、体調管理には十分気を付けてください。
コウユウ行政書士事務所の業務について
ここから業務(遺言・相続関係)の話に入ります。
皆さん、法的に有効な遺言ができる年齢は、
ご存じでしょうか。
これは、民法に規定されていますね。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961
条)
よく法律に、○歳に達するという表現が使われていますが、例えば、20歳に達した者は、という場合、20歳の誕生日の前
日を指す言葉です。
誕生日の前日と覚えておいてください。
例:4月1日生まれの人は、前年に生まれた人と同じ学年になるわけです。
4月2日生まれの人から翌年4月1日生まれの人が同級生ということになります。
遺言をする際に15歳に達しておれば、財産の有無や多少など関係ありません。
必要があれば、誰でもいつでもできます。
そのお手伝いをさせて頂きます。
相続関係は、民法の第900条(法定相続)の規定があります。そこで、相続人、相続順位、相続割合などが規定されています。
例 兄弟4人いて、次男が配偶者も子もいないケースは、難儀なのですよ。相続順位では、第1位が子、子なし、相続順位2位は、直系尊属となり、父母が健在であれば、父母が相続人になります。死亡していない場合、父方の父母、母方の父母へと遡っていきます。計算上は、130歳と思われても、勝手に処理できないので、役所で除籍謄本の交付を受けて、死亡している事実が証明されて、第3順位の兄弟姉妹が相続人になれます。
ここで、第1順位から第3順位までの中に、配偶者が出てきませんえしたね。第890条で配偶者は、常に相続人となる。この規定により、順位などありません。
受任する場合、配偶者・子がなしというケースは、相続人確定までに、結構時間がかかるということを実感したケースがありましたね。
ここからは、NPO法人相談所ひょうごのお話になります。
NPO法人相談所ひょうごでは、遺言執行者を法人として執行者になると役員会で確認が取れています。
遺言は、何と言っても、公正
証書遺言に勝るものは、ありません。
多少経費は、かかりますが、安心・安全・確実です。
作成する際、法的に不適切な部分があれば、是正のために法律の専門家であります公証人からアドバイスがもらえま
す。
また、公正証書遺言をされる場合には、立会人2名が必要となりますが、その手配もできますので、ご安心ください。
当法人は、公正証書遺言の場合、遺言書の文章の項目に遺言執行者の指定というのがあります。
遺言執行者には、ご依頼を受任した担当者及びNPO法人相談所ひょうごが、法人として執行者となりますので、遺言執行
者に、受任者個人名と法人名
を併記します。
受任者個人が事故等で遺言執行者としての業務ができなくなった場合でも、法人として責任をもって遺言執行をしますので、ご安心して頂けると存じま
す。
相続関係についても専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。「遺産分割協議書
の作成:行政書士、相続税額の算出:税理士、不動産の登
記:司法書士等の専門のスタッフおります。」のでご安心くださ
い。
受任者が、例えば私であっても資格上業務遂行に制限があるものがあります、法的・資格的に業務執行できない部分については、法人内の他の専門家の力を借りることによって、ご依頼者様のご用件を達成することは、可能と考えておりま
す。
どうぞご安心の上、お気軽にお声かけ頂きますようよろしくお願いいたします。
当法人は、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等がメンバーになっております。
私は、行政書士でありますが、この法人の理事をしています。
ご相談は、こちらまでお願いします。
Tel:050-7108-3563
(LaLaコールです。eo光であれば、料金割引)
Fax:0797-31-2749(eo光電話です。)
ご相談は、お気軽にお声かけ頂ければ幸いに存じます。
今日も最後まで読んで頂き
ありがとうございます。
時節柄 ご自愛ください。
