特定非営利遺言相続専門家相談所ひょうご”のページへようこそお出で頂きありがとうございます。! 

  


  ”特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうご”の理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。    

  


  

 今日は、1月 5日月曜日、天気は今は曇ですが、晴れの予報です。



 年始とはいつまで言うのでしょうね。今日は、寒さも一服というところですかね。明日の雨の後、厳しい寒さがやって来るとの予報です。


 

 気持ち余裕をもって穏やかに過ごしたいものです。

  

 皆さん、体調管理には十分気を付けてください。  

  

  

 コウユウ行政書士事務所の業務について


 

ここから業務の話に入ります。 


 

 

 

皆さん、法的に有効な遺言ができる年齢は、

ご存じでしょうか。

 

 これは、民法に規定されていますね。


 

 15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961

条)


 

  

 よく法律に、○歳に達するという表現が使われていますが、例えば、20歳に達した者は、という場合、20歳の誕生日の前

日を指す言葉です。



 誕生日の前日と覚えておいてください。


例:4月1日生まれの人は、前年に生まれた人と同じ学年になるわけです。


 4月2日生まれの人から翌年4月1日生まれの人が同級生ということになります。


 遺言をする際に15歳に達しておれば、財産の有無や多少など関係ありません。


 


 必要があれば、誰でもいつでもできます。



 そのお手伝いをさせて頂きます。



 ここからは、NPO法人相談所ひょうごのお話になります。



 

 NPO法人相談所ひょうごでは、遺言執行者を法人として執行者になると役員会で確認が取れています。 

 


 

 遺言は、何と言っても、公正

証書遺言に勝るものは、ありません。


 

 多少経費は、かかりますが、安心・安全・確実です。


 

 

 作成する際、法的に不適切な部分があれば、是正のために法律の専門家であります公証人からアドバイスがもらえま

す。


 

 また、公正証書遺言をされる場合には、立会人2名が必要となりますが、その手配もできますので、ご安心ください。




 

 当法人は、公正証書遺言の場合、遺言書の文章の項目に遺言執行者の指定というのがあります。



 

 遺言執行者には、ご依頼を受任した担当者及びNPO法人相談所ひょうごが、法人として執行者となりますので、遺言執行

に、受任者個人名と法人名を併記します。



 

 

 受任者個人が事故等で遺言執行者としての業務ができなくなった場合でも、法人として責任をもって遺言執行をしますので、ご安心して頂けると存じま

す。




 

 

 相続関係についても専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。「遺産分割協議書

の作成:行政書士、相続税額の算出:税理士、不動産の登

記:司法書士等の専門のスタッフおります。」のでご安心くださ

い。

 

 

 

受任者が、例えば私であっても資格上業務遂行に制限があるものがあります、法的に執行できない部分については、法人内の他の専門家の力を借りることによって、ご依頼者様のご用件を成することは、可能と考えております。



 

 どうぞご安心の上、お気軽にお声かけ頂きますようよろしく願いいたします。


 

 

 当法人は、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等がメンバーになっております。

 私は、行政書士でありますが、この法人の理事をしています。 




 

 


ご相談は、こちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 

(LaLaコールです。eo光であれば、料金割引)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 



 

 ご相談は、お気軽にお声かけ頂ければ幸いに存じます。

   

     

      

       今日も最後まで読んで頂き 

 あがとうございます。




 時節柄 ご自愛ください。