特定非営利遺言相続専門家相談所ひょうご”のページへようこそお出で頂きありがとうございます。! 

  


  皆さん、おはようございます。特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。    

  


  今日は、12月21日日曜日、天気は、晴れ。とても寒いです。今日からまた、寒さが増してくるとの予報。


  

  皆さん、体調管理には十分気を付けてください。  

  寒さと乾燥による体調不調にならないように気をつけま

 しょう。



 



 今年もあと10日余りとなりましたね。

 

師走と言われますが、ゆっくり・じっり着実にいきましょう。

   

   

  更に、地域的に乾燥する季節でもありますので、防火対

 策をしっかりやりましょう。併せて、防犯対策もしっかりと。

  


 今日も、笑顔と元気と皆様への感謝のこころを持って、目標に向かって陽気にいきましょう。 






 法的に有効な遺言ができる年齢

  

 

 民法では、効力がある遺言ができる年齢を定めています。



 15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961

条)


 遺言をする際には、財産の有無や多少など関係ありません。

 必要があれば、誰でもいつでもできます。

そのお手伝いをさせて頂きます。

 自筆証書遺言の場合は、よほど遺言について勉強された方でないとお勧めできませんね。

 

方式に特に注意が必要です。


 正確な”規定どおりに方式が
整った言書を作るためには、約束事を守って頂かないといけませんね。それが、”方式”というものです。



 

 方式どおりでなければ、その遺言書は、無効となってしまいます。

 


 その結果、相続が”争続”になってしまう場合もありえますので、注意すべき点は、しっかり理解された方以外には、自筆証書遺言をお勧めできませんね。



NPO法人相談所ひょうごでは、 


 

  遺言は、何と言っても、公正証書遺言に勝るものは、ありません。多少経費は、かかりますが、安全・確実です。

  作成する際、法的に不適正な部分があれば、是正するための法律の専門家であります公証人からアドバイスがもらえます。


 また、公正証書遺言をされる場合には、立会人2名が必要となりますが、その手配もできますので、ご安心ください。


 

 当法人は、公正証書遺言の場合、遺言書の文章の中に遺言執行者の指定という項目があります。

 遺言執行者には、依頼を受任した担当者及びNPO法人相談所ひょうごは、法人として執行者となりますので、遺言執行者(公正証書遺言の遺言執行者欄に、個人名と法人名を併記します。)の個人が事故等で執行人としての業務ができなくなった場合でも、法人が責任をもって執行しますので、ご安心して頂けると存じます。




 

 相続関係についても専門業務としておりますので、お気軽にご相談ください。




 当法人、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等

がメンバーになっております。そこの理事をしています。 



 ご相談は、こちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 (LaLaコールです。)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 

 

 

  今日も最後まで読んで頂き 

 あがとうございます。


  時節柄 ご自愛ください。