皆さん、おはようございます。特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。
今日は、12月14日日曜日、天気は、晴れ。とても寒いです。
今日は、衆議院議員総選挙の投票日です。棄権は、権
利行使でもなければ、政治に対する意思表示でもありま
せんので、投票には、行きましょう。
皆さん、体調管理には十分気を付けてください。
寒さと乾燥による体調不調にならないように気をつけま
しょう。
今年もあと2週間余りとなりましたね。師走と言われますが、ゆっくり・じっくり着実にいきましょう。
更に、地域的に乾燥する季節でもありますので、防火対
策をしっかりやりましょう。併せて、防犯対策もしっかりと。
今日も、笑顔と元気と皆様への感謝のこころを持って、目標に向かって陽気にいきましょう。
法的に有効な遺言ができる年齢
民法では、効力がある遺言ができる年齢を定めています。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961条)
遺言をする際、財産の有無や多少など関係ありません。必要があれば、いつでもできます。そのお手伝いをさせて頂きます。
自筆遺言の場合は、特に注意が必要です。
正確な”規定どおりに方式が
整った”遺言書を作りましょう。
規定どおりでなければ、その遺言書は、無効となってしまいます。その結果、相続が”争続”になってしまう場合もありえますので、この点は、しっかり理解された方には、自筆証書遺言をお勧めいたします。
相続関係についても専門業務としておりますので、お気軽にご相談ください。
当法人、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、1級建築士等がメンバーになっております。そこの理事をしています。
ご相談は、こちらまでお願いします。
Tel:050-7108-3563 (LaLaコールです。)
Fax:0797-31-2749(eo光電話です。)
今日も最後まで読んで頂き
ありがとうございます。
時節柄 ご自愛ください。
