IMG_20140816_214915.jpg  私の相棒”コウちゃん”



 ”特定非営利

  ひょうご”のページへようこそお出で頂きあ 

  りがとうございます。! 

  


  皆さん、おはようございます。特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。    

  


  今日は、12月13日土曜日、天気は、晴れ。とても寒いです。

 

  皆さん、体調管理には十分気を付けてください。  

  寒さと乾燥による体調不調にならないように気をつけま

 しょう。



 今年もあと20日をきりましたね。師走と言われますが、ゆっくり・じっくり着実にいきましょう。

   

         

 

  更に、地域的に乾燥する季節でもありますので、防火対

 策をしっかりやりましょう。併せて、防犯対策もしっかりと。

  



 

 今日も、笑顔と元気と皆様への感謝のこころを持って、目標に向かって陽気にいきましょう。 





法的に有効な遺言ができる年齢


 

 民法では、効力がある遺言ができる年齢を定めています。


 

15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961条)


 遺言をする際、財産の有無や多少など関係ありません。必要があれば、いつでもできます。そのお手伝いをさせて頂きます。


 


 自筆遺言の場合は、特に注意が必要です。

 

 正確な”規定どおりに方式が

整った言書を作りましょう。


 

 規定どおりでなければ、その遺言書は、無効となってしまいます。その結果、相続が”争続”になってしまう場合もありえますので、この点は、しっかり理解された方には、自筆証書遺言をお勧めいたします。


 

 


 相続関係についても専門業務としておりますので、お気軽にご相談ください。



 


 当法人、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士等がメンバーになっております。そこの理事をしています。 


 ご相談は、こちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 (LaLaコールです。)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 


 本日の午後、臨時の役員会が三ノ宮の理事の事務所にて開催されます。
 出席して意見を述べるつもりです。

 

 

  今日も最後まで読んで頂き 

 あがとうございます。



 時節柄 ご自愛ください。


法人遺言相続専門家集団