ひょうご”のページへようこそお出で頂きあ
りがとうございます。!
皆さん、おはようございます。特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。
今日は、12月 9日火曜日、天気は、晴れ。とても寒いです。
12月になるとやはり冬ですね。いきなり最低気温が、
6度、3度と一桁になり厳冬期になっているような感じです
ね。
今年もあと3週間余りとなりました。師走と言われますが、ゆっくり・じっくり着実にいきましょう。
寒いのと乾燥による体の不調となる時期ですが、体調
管理には、十分気を付けましょう。
この時期、特にインフルエンザの予防もしっかりとやりま
しょう。
更に、地域的に乾燥する季節でもありますので、防火対
策をしっかりやりましょう。併せて、防犯対策もしっかりと。
今日も、笑顔と元気と皆様への感謝のこころを持って、ご自愛しながら陽気にいきましょう。
法的に有効な遺言ができる年齢
民法では、遺言として効力がある遺言ができる年齢を定めています。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961条)
遺言をする際、財産の有無・多少など関係ありませんので、よくご理解頂く必要があります。
正確な”規定どおりに方式が整った”遺言書を作りましょう。
相続関係についても専門業務としておりますので、お気軽にご相談ください。
当法人、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士等がメンバーになっております。そこの理事をしています。
ご相談は、こちらまでお願いします。
Tel:050-7108-3563 (LaLaコールです。)
Fax:0797-31-2749(eo光電話です。)
今日も最後まで読んで頂きあ
りがとうございます。
時節柄 ご自愛ください。
