”特定非営利法人遺言相続専門家集団 

  ひょうご”のページへようこそお出で頂きあ 

  りがとうございます。! 

  

  皆さん、おはようございます。特定非営利法人遺言相続専門家相談所ひょうごの理事(コウユウ行政書士事務所所長)の赤沼です。    

  

  今日は、12月 9日火曜日、天気は、晴れ。とても寒いです。

  12月になるとやはり冬ですね。いきなり最低気温が、 

 6度、3度と一桁になり厳冬期になっているような感じです 

 ね。   

   


 今年もあと3週間余りとなりました。師走と言われますが、ゆっくり・じっくり着実にいきましょう。

   

   

 

   寒いのと乾燥による体の不調となる時期ですが、体調

  管理、十分気を付けましょう。


  

 この時期、特にインフルエンザの予防もしっかりとやりま

 しょう。

  更に、地域的に乾燥する季節でもありますので、防火対

 策をしっかりやりましょう。併せて、防犯対策もしっかりと。

  


 今日も、笑顔と元気と皆様への感謝のこころを持って、ご自愛しながら陽気にいきましょう。 




 法的に有効な遺言ができる年齢

 民法では、遺言として効力がある遺言ができる年齢を定めています。


 15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961条)


 遺言をする際、財産の有無・多少など関係ありませんので、よくご理解頂く必要があります。


 正確な”規定どおりに方式が整った言書を作りましょう。


 相続関係についても専門業務としておりますので、お気軽にご相談ください。



 当法人、理事長が弁護士。あとの構成員は、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士等がメンバーになっております。そこの理事をしています。 





ご相談は、こちらまでお願いします。

Tel:050-7108-3563 (LaLaコールです。)

Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) 



 今日も最後まで読んで頂きあ

がとうございます。


 時節柄 ご自愛ください。