今日は、10月20日月曜日、天気は、曇のち雨です。
秋が深まってきました。
朝夕は、肌寒い感じですね。上に羽織るものがあればいいですけどね。
朝夕と昼間の気温差が大きいので、体調管理には、十
分気を付けましょう。
笑顔と元気でお互いに、ご自愛しながらいきましょう。
さて、遺言・相続関係につい
て、どのようにお考えでおられるでしょうかね。
遺言は、15歳以上であれば法定(民法)の遺言書と認められます。
遺言書は、お金持ちだけのものではありません。来年1月1
日から相続税が大幅に増税となりますので、必要な条件が増えてくると思います。
一度よくお考え頂き、ご相談
の際は、お気軽に私どもにお声かけください。
相続に関してましても、どうぞお気軽に私どもにお声かけ頂ければ、とても嬉しいです。
これまで、相続税には、無縁だったと思われる方も、平成2
7年1月1日より、相続税の大幅な増税が施行されます。
これまで、例えば相続人が3
人の場合、8000万円まで非課税でしたが、27年1月1日からは、基礎控除額が5000万円から3000万円に引き下げ、相続人1人あたりの非課税枠は、600万円となります。計算しますと、4800万円が基礎控除額となり、その差3200万円が課税対象となります。このことは、大きく負担がのしかかってきます。
ご存じでしょうかね。
相続税との関係も出てきます
ので、遺言書、相続関係について家族で話し合いを持たれる
のもいいのではないかと思いますね。
所有財産の中でも特に不動産(土地や建物等)のがどこに、どれだけあるかくらいを推定相続人に話しておくのも必要なことだと思います。
遺言書が無い場合、民法の規定により法定相続”分割割合が法定されているもの”となります。
相続財産が多くあれば、よろしいですが、相続人が複数いて相続財産が、家屋のみといった場合など分割のしようがないです。このような場合は、
困った問題が起こってきます。
それは、声が大きく威張っている者が、法定相続分が平等であることを無視をして一人占めしてしまう可能性が大きいです。
そこで、被相続人は、その辺のことを考慮して、遺言書を作成し、遺言書のなかに○○には家屋を、◇◇には、預貯金からいくらと記載しておれば、いいと思います。
家屋を売却して金銭にかえて
分割する方法もありますが、これは最後の手段だと思ってください。
そのような場合、何かほかによい方法がないかご一緒に考えましょう。
遺言書を作成される際は、法律の専門家(特に遺言・相続関係に詳しい者)にご相談されるのが、一番いいと思います。
専門家と言っても、そんなに
敷居が高くはありません。
お気軽にお声かけ、ご相談ください。
50~60代のあなたへは
”30年後のあなたとあなたの
家族の幸せのために、ぜひ遺
言書を作りましょう。”
正確(規定どおり方式が整った)で安心な遺
言書を作りましょう。
遺言書の書き換えは、例え公正証書遺言で
あっても可能です。一番新しいものが有効となりますのでご安心ください。
遺言・相続関係のことなら、
”あしや遺言・相続サービス”
へお気軽にお声かけください。 よろしくお願いします。
”特定非営利法人(只今申請中)遺言相続専門家相談所ひょうご”の理事に就任しております(NPO法人の認証がおりるのが、11月下旬予定)
自筆証書遺言でもいいとは思いますが、民法の規定とおりであるか心配です。せっかくの
遺言書であっても方式に不備があれば、無効となってしまいます。
そのようなことがないように、専門家に相談されるようにお勧めしているわけです。
お勧めは、やはり公正証書遺言です。
もっとも少し費用はかかりますが、安全で確実です。
もし、事故等で遺言書が無くなっても原本が、公証人役場へ行けば保管されているの
で、ご安心ください。
当事務所は、コウユウ行政書士事務所の併設の事務所です。
☎050-7108-3563 (LaLaコールです。)
Fax:0797-31-2749(eo光電話です。) http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service
”yelp”においても紹介しております。http://Akanuma.yelp.co.jp
事件名報酬額等については、ヤフーのブログに掲載して
いますので、お手間をかけますが、ご覧頂きますようお願い
します。
http://blog.yahoo.co.jp/nov091124
今日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
