今日は、10月9日木曜日、天気は、晴れ。
秋らしい気候になってきました。
今日は、wifeが入院していますので主治医と面談。
また、19号が日本を狙っているようです。
笑顔と元気でお互いに、ご自愛しながらいきましょう。
遺産分割を巡った争いがよく起こっています。統計に出て来ないだけです。
事前に遺言書により、分割割合を決めておいた方が、いいと思います。
遺言書が無い場合、民法の規定により法定相続となります。相続財産が多くあれば、よろしいが、家屋のみの場合など、分割の方法などありません。遺言書に○○に家屋を、◇◇には、預貯金からと記載しておれば、いいと思います。家屋を売却して金銭にかえて分割する方法もありますが、被相続人の法事などをやる場所がない、仏壇もない状態になってしまいます。
そういう時代がくるのも時間の問題だととは思いますが。墓地を買っても守をしてくれなきゃ無縁仏になってしまい、業者により1か所に集められてしまうことになります。お寺にお願いするしかないでしょうね。
遺言書を作成される際は、法律の専門家にご相談され
るのが、一番いいと思います。
特に、遺留分については、よく相談されるのが、いいでしょう。
専門家と言っても、そんなに敷居が高くはありません。
お気軽にご相談ください。
50~60代のあなたへ
”30年後のあなたとあなたの
家族の幸せのために、ぜひ遺
言書を作りましょう。”
正確(規定とおり方式が整った)で安心な遺言書を作りましょう。
遺言書の書き換えは、例え公正証書遺言であっても可能です。一番新しいものが有効となりますのでご安心ください。
遺言・相続関係のことなら、あしや遺言・相続サービス
にお気軽にお声かけください。 よろしくお願いします。
”特定非営利法人(只今申請中)遺言相続専門家相談所ひょうご”の理事になっております。(正式稼働は、11月下旬予定)
自筆証書遺言でもいいとは思いますが、民法の規定とおりであるか心配です。せっかくの遺言書であっても方式に不備があれば、無効となってしまいます。
そのようなことがないように、専門家に相談されるようにお勧めしているわけです。
お勧めは、公正証書遺言です。もっとも安全、確実です。
もし、事故等で遺言書が無くなっても原本が、公証人役場へ行けば保管されているので、ご安心ください。
せて頂きます。
当事務所は、コウユウ行政書士事務所の併設の施設で
す。
☎050-7108-3563 (LaLaコールです。)
Fax:0797-31-2749(eo光電話です。)
http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service
”yelp”においても紹介しております。
事件名報酬額等については、ヤフーのブログに掲載して
いますので、お手間をかけますが、ご覧頂きますようお願い
します。
http://blog.yahoo.co.jp/nov091124
今日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
