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   今日は、8月13日水曜日、天気は、晴れで暑いです


   日陰は、ちょっとだけ涼しいです。

   

   今朝は、コウちゃんとの散歩に行きました。  

   

   

   暑いので、笑顔と元気でお互いにご自愛しながらいきま

 しょう。   


     
「相続」という言葉を耳にされて、どのような印象を感じられましたでしょうか?


 


 

50代~60代のあなたへ

 あなたの親御さんが亡くなられたときの準備は、出来ていますか?


  


 財産(遺産)目録などは、すぐ作成できるだけの情報をお持ちですか。



 

 親御さん、”早く死ねと言うおるのか。”とケンカにならない程度に世間話をしながら聞き出すことです。



 親御さんとは、世間話をやりながら上手く聞き出して、不動産の所在地、地積・地目等、動産:預貯金、生命保険、株式、公社債等の証券会社・銀行等の取扱支店名などを聞き出して、今のうち(親御さんが元気なうちに)専用のノートに書いておかれたら、万が一のときに、役立つ思います。 

 少なくとも、預金通帳と印影が同じの印鑑を知っておくべきだと思います。


 何も情報・知識がない状態から財産目録を作るとなると大変な作業になりますよ。いくら相続の専門家に依頼されることになっても、多少の情報は、ほしいですからね。○○市に不動産(土地)とか、△△銀行に預金(定期、普通)とか、○○証券◇支店に株式とかの情報が最低限必要となります。



 遺言書で相続配分の指定がなされていても、相続財産の総額を把握し、遺産(相続財産)を相続人で均等に分割することが可能となります。

 「分割方法は、相続人全員で話し合って決めればいいわけです。任意:分割協議です。」



   親御さんが、遺言信託に資産を信託されているようでしたら、遺言書の内容が信託銀行等の言いなりになっている場合がありますので、それとなく聞き出して、オカシイと感じられたら、遺言内容の変更は可能ですから、例え公正証書

遺言であってもです。一番新しいものが有効となることを覚えておいてください。



また、あなたの”財産目録や遺言書”の用意もしておかな



 公正証書遺言では、、遺言執行人を指定しております。遺言執行人が仕切ってやってくれますので、遺言者の意思は、反映することでしょう。


 その辺のところをきちんと整理しておく必要があります。そのためには、”遺言書”を残しておくべきだと考えます。




 例えば、遺言書で相続分が指定されていても、相続人全員(もし相続人の中に被人がいれば、後見人も含めた)が協議し、円満な分割方法で合意ができれば、遺言内容とってもかまいません。 

 



 また、肩書が増えました。NPO法人を作るので来てくれと連絡があり、出かけると設立総会でした。そこで理事に選任され、就任を承諾いたしました。実際の法人としての活動は、2~3か月先になります。


 ”あしや遺言・相続サービス”にお気軽にご相談ください。

 

  コウユウ行政書士事務所の併設事務所です。    



☎050-7108-3563 Fax:0797-31-2749(eo光から無料)


  http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service

  



 平成27年1月1日から相続税の大幅な増税をご存じでしょうかね。




 基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数が、3000万円+600万円×法定相続人数へと変わります)が大幅に引き下げされます。まさしく増税です。


 各種控除は、引き上げらます。また、中小起業の承継問題も経済産業大臣の事前確認が不要になったり、継承するのが、親族以外の承継も可能となります。


”yelp”においても紹介しております。


http://Akanuma.yelp.co.jp


 


  事件名報酬額等については、ヤフーのブログに掲載していますので、お手間をかけますが、ご覧頂きますようお願いします。


     http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124

   

        

  最後まで読んで頂きありがとうございました。